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| 2006.7月号 | 私が、この歳なのに、実は、介護経験者。ということを 知ってか、知らずか、それとも、「開運ブレス」を扱っているからか、 「介護」「育児」に関する、お悩みが大変、多い。 介護をする状態になった方は、もう、ある程度、色々なことをご存知で、あろうと、思うが、 ちょっと、その中でも、気をつけておかなければ、ならない点が、いくつかあるので、ちょっとずつですが、 書いていきますね。 「郵便局の簡易保険」 (高度障害がついていない保険。) 本人が寝たきりになり、「意識が無い」「話せない」「書けない」状態になると、 保険金の支払い請求ができなくなる。 「認知症の認定」「知的障害の認定」を受けた場合も、同様。 ポイントは、「支払い請求」ができなくなるわけで、 受取人が、たとえ、家族のいずれか、つまり、本人以外の人間で、あっても、 「受け取り」ではなく、「請求」自体が、できなくなる。ということなのだ。 たとえ、家族であっても、請求することができない。 本人が請求しないかぎり、受けつけられない。 つまり、その保険は、凍結する。使えない。 満期を迎えたときも、同様。 また、「高度障害」が、ついていない保険は、「死亡」しないかぎり、 本人以外の人間が支払請求することは、できない。 そして、満期を迎え、支払い請求を掛けられずに、5年がすぎると、その保険は、消滅する。 つまり、満期受け取り金額(保険金額)は、まるまる、「国」に持っていかれる。 その間に、「その金さえあれば、本人を生活保護にして、日本国中の病院・施設を転々と、 させることも、ないのに〜〜〜!!」と、どんなに、泣こうが、わめこうが、 払ってもらえないものは、払ってもらえない。 倒れている、その当の本人が、老後のために、何かあったときのため、 こつこつ、貯めたものなのに、だ。 自分のために、貯めた(掛けた)ものなのに、自分のためには、使えないのだ。 それは、それは、「鬼」にも、勝る、冷たさであるから、 そのような状態が訪れたときは、覚悟しておいたほうが、いい。 どんなに、その場で、やりあおうとも、絶対に、「無駄」である。 まさに、「鉄のとびら。」 この保険を、どうにか、生かす手立ては、2つ、ある。 「成年後見人制度」を利用。 これは、家庭裁判所に、自分を、その本人の「後見人」で、あると、法的に認めてもらうもの。 法的手段に訴えるわけだ。 「家族なのに!!」と、大変な矛盾を感じ、憤りをお感じになられるだろうが、 正攻法で、残された道は、これしかない。 ただし、弁護士費用と、申請諸経費やら、なんだかんだの諸経費と、 弁護士事務所に行かなくてはならないこと、家庭裁判所へ行かなければならないこと。 それから、認められるまでに、一般的に、6ケ月以上、と、長い時間がかかる。ということが、難点。 弁護士、頼まなくても、できないことはないが、正式な書類、作れる? また、様々な、書類という書類、全部用意するのは、本当に、至難の業。 そして、もう1つの、残された道は、 入っている保険の管轄郵便局の、担当郵便局員に、自宅に来てもらう。 (来てもらって・・・・・・・まあね、内々で・・・・ね・・・・) ただし、これは、その、管轄区域内に、あなたの自宅があるか、 または、住民票が同一(同居)の場合であって、離れたところだと、この手は、使えない。 ということで、「郵便局の簡易保険」に入るときには、300万円未満の金額にすることを、 おすすめする。 300万円未満なら、「保険証券」と、「委任状」と「両者を証明するもの」さえあれば、支払請求ができる。 (印鑑も、もちろん) 300万円以上なら、その上に、「電話や、面会での、本人への、意思確認」が加わり、 どうにも、ならない状況を、自ら、作ってしまうことになる。 お気をつけて。 ちなみに、私は、郵便局の簡易保険には、入っていない。 ついでに言うと、郵便貯金の定期も、やっていない。 郵政民営化で、どこまで、何が変わるんだか、見物だけど。 注意 : 記載されている内容のすべてを経験しているわけではなく、 介護経験のなかで、得た知識もふくまれております。 |