平成17年1月4日
第1条
本会は昭和大学医学部バスケットボール部OB会と称する。
第2条
本会は昭和大学医学部を卒業した時点で、昭和大学医学部バスケットボール部に在籍していたものが会員となる資格を有する。
第3条
本会は会員相互の親睦と現役部員に対する援助・指導を目的とする。
第4条
本会の役員・幹事は次の通りとする。会長1名、会計1名、常任幹事若干名、監事1名、ほかに顧問をおくことができる。幹事は同期内で相談・検討し1名を選出するが、適任者がいない場合は会長が指名する。
第5条
役員・幹事・会計の任務 会長は本会を代表し、OB会を開催し、現役部員の援助・指導を総括する。会計は会計事務をつかさどる。常任幹事は会務遂行の助言・指導を行う。監事は本会の収支報告について監査・承認を行う。幹事は本会運営・維持のため同期会員への連絡を担当する。
第6条
役員会は役員・常任幹事をもって構成し必要に応じ会長が召集し会務を審議し執行する。
第7条
役員・常任幹事の任期は1年とするが、再任を妨げない。
第8条
総会は年1回開催する。会長は総会に前年度活動報告、翌年度活動案、前年度収支報告、翌年度予算案を提出する。
第9条
総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数をもって決定する。会則の変更は総会での承認を必要とする。
第10条
本会は会員(顧問を除く)の年会費と寄付金によって運営・維持される。年会費は1万円とし、卒後初年度は免除とする。その他、海外留学など役員会においてやむを得ないと認められた場合は会費免除あるいは減額できる。
第11条
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、翌年度OB会で会計報告をする。
第12条
この他、会則に定めのない事項については会長が役員に諮って適宜処理する。
第13条
会員は次の理由によりその資格を喪失する。入会辞退、正当な理由なく2年連続して年会費を納入しない場合、退会の申し出、死亡および失踪、総会の決議により除名された者。
付則 本会則は平成17年4月1日から施行する。