建設業許可申請(大阪・兵庫・京都)
建設業許可新規取得等をアシスト         
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建設業許可新規申請、建設業許可更新、
建設業業種追加、建設業決算変更届、
経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請等の
書類作成・提出代行は、建設業許可申請に熟知した
行政書士におまかせください。

■建設業許可申請

 
大阪府、兵庫県、京都府の建築工事業などの会社や個人業者の建設業許可、建設業許可更新、建設業の決算変更届等、また解体工事業登録や建設業許可業者の経営事項審査申請(経審)、入札参加資格審査など申請の実績があります。



■建設業の許可

 
建設業を営むには許可が必要とされます。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業するものは、必ずしも許可をうけなくてもよいとされています。

 軽微な建設工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合は1件の工事の請負代金が500万円に達しない工事を言います。建築一式工事については、1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事を言います。

 なお、土木一式工事および建築工事一式工事の「一式工事」は、他の専門工事と異なり、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」であり、「2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合をも予想している業種」とされています。


■建設業許可の区分

 

 建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。都道府県内の営業所のみで営業する場合は、知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

 

 また、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。それ以外は、一般建設業の許可になります。

 

 

■建設業許可の要件

 建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件を備えていなければなりませんが、その要件は次のとおりです。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

2.専任の技術者を有していること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

5.欠格事項に該当しないこと 

 

■経営業務管理責任者

 常勤の役員のうち1人が(個人の場合は本人または支配人のうち1人が)、下記のいずれかに該当することが許可要件のひとつになります。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

2.許可を受けようとしている建設業以外の建設業に関し、許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

 なお、「準ずる地位」とは、法人の場合には役員に次ぐ職制上の地位を言います。個人の場合には、その事業主本人に次ぐ地位を言います。
 

■建設業許可申請の準備書類

 建設業許可を取得できるかどうかは、必要書類を揃えることができるのかどうかによりますが、とくに経営業務の管理責任者を確認する書類がもっとも大切な書類です。

 経営業務の管理責任者を確認するための書類は、ケースによって違ってきます。過去5年間以上自営していた人は確定申告書控5年分以上、契約書・注文書・請求書等(建設業の業種、工事内容が確認できるもの)5年分以上。

 過去5年間以上法人の役員をしていた人は役員であった当時の商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)、建設業許可申請書副本、建設業許可通知書。その法人が許可のないところであれば、建設業の業種、工事内容が確認できるものとして契約書・注文書・請求書等が必要になります。

 なお、許可を受けようとする業種以外の建設業の経営経験のある人は、これらの書類が7年分以上必要になります。
 
 

■建設業許可の事務所要件

 

建設業許可の要件に事務所要件があり、建設業の許可を受けるには、建設工事の請負契約の締結など、建設業の営業を実際に行う事務所が必要です。

 

 建設業許可の事務所要件の確認資料として、ケースごとに、次のいずれかを建設業許可申請に提示しなければなりません。

 

1 申請者名義(自己所有)の場合

 

申請者名義の建物の登記簿謄本

 

申請者名義の建物の固定資産評価証明書

 

建物の売買契約書または権利書

 

2 賃貸の場合

 

賃貸契約書(借主が申請者名義であること、また、事務所として使用できるものであること)

なお、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合は、その所有権を確認するために、自己所有の場合の確認資料も併せて必要です。

また、当該建物について、使用目的が事務所でない場合は、貸主の使用承諾書が必要になります。

 

 

■建設業の営業所について

 

 建設業許可申請における建設業の営業所とは、本店、支店や常時建設工事にかかわる請負契約等を締結する事務所をいいます。

 

請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結にかかわる実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しません。

 

他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。

 

ですから、登記上だけの本店や支店で、建設業の業務と関係のない本店や支店は該当しません。

 

建設業許可を申請する本店や支店は、登記上の本店や支店ではなく、建設業の業務を実際に行っている営業所ですので、ご注意ください。

 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
佐伯博正行政書士事務所
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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