介護基盤人材確保助成金
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■介護基盤人材確保助成金(記載内容は平成17年度以前のもので、平成18年度から大きく改正)

 介護労働安定センターの行う介護雇用創出助成金事業には、下記のように介護基盤人材確保助成金等の助成金・給付金があります。

 この助成金を利用するためには、介護分野において新サービスの提供等を行うのに伴い、事前(計画期間の初日の1か月目まで)にその雇用する労働者の雇用管理に関する「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

 さらに、計画の具体的な内容を申請計画書として作成し、介護保険雇用創出助成金申請計画書(介護能力開発給付金および介護雇用管理助成金)は同センター理事長の認定、介護基盤人材確保助成金申請計画書は都道府県労働局局長の認定を受けなければなりません。

 なお、改善計画、助成金申請計画書は同センター各支部で行います。

1 事業主の範囲

 民間事業者、社会福祉法人、医療法人、民法公益法人、NPO法人、農業協同組合、消費生活協同組合で介護サービス提供を行う事業主ですが、主たる事業が介護サービスでなくても対象となります。

2 新サービスの提供等

 新サービスの提供等は、従来から実施していたサービスに別の介護サービスの新規実施、介護サービスを行うための新規創業や他事業からの介護事業への進出、また、サービスの質の改善等の介護サービスの高付加価値化や支店増設等による営業・販路拡大を含みます。

3 支給の基本要件

・雇用保険の事業主であること。

・計画期間内に労働者(雇用保険保険の一般被保険者)を雇入れること。

・改善計画、助成金申請計画の認定をうけ、この計画に基づいて各事業を実施すること。

・計画期間初日6か月前から全事業所において雇用保険の一般被保険者の事業主都合による離職がないこと。

・労働保険料滞納が過去2年間を越えてないこと。

・悪質不正行為により雇用三事業助成金の支給を受け、また受けようとした事業主ではないこと。

・基準期間内の特定受給資格者数を対象労働者の雇入れ日における除した数が一定の割合を超えて事業主であること。

 なお、上記要件のほかに、それぞれの助成金ごとに要件が付加されますので、ご注意ください。


■介護基盤人材確保助成金支給額

 新サービスの提供等を行うのに伴い、新サービスの提供にかかわる部署で対象となる労働者を雇入れた場合に、その労働者の賃金の一部が助成されます。

1 特定労働者

 支給対象労働者は医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上で、短時間労働被保険者を除きます。

 支給対象人数は5人(平成18年度からは3人)まで、一般労働者(平成18年度からは一般労働者については廃止)と合わせて10人以下となっています。支給額は1人当たり1年間140万円(平成18年度からは70万円に減額)です。支給対象期間は、改善計画の初日以降に最初に特定労働者を雇入れた日から1年間です。ただし、特定労働者の2人目以降は1人目の支給対象期間内となります。

2 一般労働者(平成18年度からは一般労働者については廃止)

 支給対象労働者は特定労働者以外の介護労働者で、短時間労働被保険者を含みます。支給対象人数は特定労働者の雇い入れ人数と同数にまでで、同数となる特定労働者を雇い入れた日と同日以降に雇い入れた者、また、特定労働者と合わせて10人以下となっています。支給額は1人当たり1年間30万円(限度)、短時間労働被保険者は9万円(限度)です。支給対象期間は、最初の特定労働者の支給対象期間内です。
 
 
 
 
 
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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