介護雇用管理助成金
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■介護雇用管理助成金

 介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、就業規則・賃金体系などの諸規程整備、健康確保など、雇用管理改善のための事業を実施した場合、その経費の一部が助成されます。

 支給額は、計画期間内に実施した事業経費の2分の1で、25万円を限度とします。ただし、助成額が5万円以上の場合に限ります。したがって、経費は10万円以上となります。


■助成の対象となる事業

1 採用の改善を図るもの

 ホームページの作成(単なる会社自体やサービス、商品のPRなどは対象外になります)、求人情報誌への掲載、採用パンフレット作成、就職説明会開催、学校への広告等(営業広告、テレビコマーシャルは対象になりません)。

2 人的管理の改善を図るもの

 雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施、カウンセリングの実施(仕事や職場への適応など
の雇用管理改善に関する専門家への委嘱によるカウンセリング)。

3 諸規程の整備等

 雇用管理の改善に資する就業規則等の作成・整備にかかわる相談、職務分析の実施、職務評価制度の構築、雇用管理マニュアルの作成、能力給・能率給の採用那など賃金体系の整備、短時間労働者の雇用管理体系の構築等。

4 健康の確保に関するもの

 介護関係業務に特有な疾病等にかかわる健康診断項目の選定、実施、メンタルヘルスに配慮した相談体系の整備、腰痛バンドの設置等。


■支給事例

 介護雇用管理助成金でもっともよく用いられるのが、求人チラシの新聞折込みです。
 
 例えば、チラシの印刷代が一枚1.7円で、3万枚印刷すれば5万1千円となります。新聞の折込み代が一枚2.5円で、3万枚を折り込んでもらうと7万5千円となります。
 これで、計12万6千円で、これを2期か3期に実施するのが一般的ですが、2期、行えば、合計25万2千円の経費となります。介護雇用管理助成金は経費の2分の1ということで、このケースでは12万6千円の支給となります。
 
 なお、介護雇用管理助成金はホームページの作成などの経費にも支給されますが、これはあまり事例がないようです。
 
 また、介護能力開発給付金は、たとえば、従業員のために訪問介護員1級の講座費用を会社が出したときにも支給されますが、このケースがもっとも一般的で、やはり支給額は経費の2分の1です。
 
 
 
 
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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