訪問介護事業者指定申請
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■訪問介護の事業者指定要件

 訪問介護の介護保険事業者の指定をうけるための要件としては、居宅介護サービスを実施するための人員、設備の基準を満たし、運営に関する基準にしたがって事業を運営、実施できることが条件となります。また、法人であることが要件とされています。


■訪問介護の人員に関する基準

 管理者については資格要件がなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。

 サービス提供責任者については、資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程修了者、また訪問介護員養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者などで、事業の規模に応じて1名以上です。

 訪問介護員の資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級から3級課程修了者で、配置基準は「常勤換算法で2.5以上(サービス提供責任者を含む)」とされています。

 訪問介護の人員基準の中で「常勤」とは、事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間に達していることを言います。

 事業所で定められている常勤の従業者が事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間が、32時間を下回る場合は32時間を基本にします。

 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを言います。

 「常勤換算方法」とは、事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を言います。

 訪問介護のサービス提供責任者の配置基準は、「事業の規模に応じて1名以上」となっていますが、次のいずれも満たす場合に複数名配置しなければなりません。

1 月間の延べサービス提供時間が概ね450時間以上の場合、450時間またはその端数を増すごとに1名以上。延べサービス提供時間には事業所における待機時間や移動時間を除きます。

2 訪問介護員の数が10人以上の場合、10人またはその端数を増すごとに1名以上。


■訪問介護の設備に関する基準

 訪問介護の設備基準は、次のとおりです。なお、訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に実施することができますが、この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとされます。

1 事務室は、職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。

2 相談室は、遮蔽物の設備等により相談内容が漏洩しないように配慮されたものであること。

3 訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品。

4 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備・備品。


■訪問介護の指定申請に必要な書類

指定居宅介護サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式1号)

訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係わる記載事項(付表1)

定款(または寄附行為等の写し)

法人記載事項証明書

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

訪問介護員の資格を証明するものの写し

組織体制図

管理者経歴書

サービス提供責任者経歴書

サービス提供責任者の資格を証明するものの写し

平面図

写真(事業所の外観および内部の広さや設備備品の配置がわかる写真)

案内図

賃貸契約書の写し

運営規程

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

財産目録等

損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

介護給費の算定に係る体制等状況一覧

誓約書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐伯博正行政書士事務所
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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