居宅介護支援事業者指定申請
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■居宅介護支援事業者指定申請

1 人員に関する基準

 指定申請期間や指定を受けるための要件は、訪問介護と同様ですので省きます。

 人員に関する基準はまず、管理者については資格要件はなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。
 
 もっぱらその職務に従事するとは原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと、常勤とは事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間に達していることを言います。

 なお、同一敷地内で他の事業の管理者の兼務は可能です。また、管理業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業従事者との兼務は可能です(このように事業従事者と兼務する場合には他の事業の管理者の兼務はできません)。但し、ヘルパーなど訪問系のサービスに直接従事する職務との兼務は原則できません。また、管理者が介護支援専門員と兼務する場合には事務員の配置等により連絡体制を確保する必要あります。

 介護支援専門員は有資格者で、常勤で1名以上です。


2 設備に関する基準

 設備はについたは、事務、相談、会議に対応できるスペースが確保され、同じ部屋の中で他の事業を行う場合は、それぞれの事業に支障なく、区画が明確に特定されていることが必要です。

 また、必要備品は事務机、パソコン、書架などです。


3 申請に必要な書類

事業者指定申請書

居宅介護事業者の指定に係る記載事項(付表13)

介護支援専門員一覧

介護支援専門員の登録証明書

定款等の写し

法人の登記簿謄本等

従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

組織体制図

管理者経歴書

事業所平面図

事業所内外の写真

案内図

賃貸借契約書写し

運営規程

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

財産目録等

損害賠償責任保険証書写し

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

誓約書

介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
 
 
 
 
佐伯博正行政書士事務所
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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