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福祉用具貸与事業者指定申請 介護開業をアシスト |
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■福祉用具貸与事業者指定申請 1 人員に関する基準 指定申請期間や指定を受けるための要件は、訪問介護と同様ですので省きます。 人員に関する基準はまず、管理者については資格要件はなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。 もっぱらその職務に従事するとは原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと、常勤とは事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間に達していることを言います。 専門相談員は、常勤換算法で2以上。資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級および2級課程修了者などです。 2 設備に関する基準 設備はについたは、事業の運営を行うために必要な広さの区画(事務室、相談室、など)、また福祉用具の保管ために必要な設備及び機材、福祉用具の消毒ために必要な設備及び器材、福祉用具の保管ために必要な設備及び器材です。ただし、保管または消毒を他の事業者に行わせる場合は、設備または器材を有しないことができます。 また、必要備品は福祉事業貸与事業を行うために必要な設備、備品です。 3 申請に必要な書類 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式1号) 福祉用具貸与・介護予防福祉用語貸与事業者の指定に係わる記載事項(付表12) 定款(または寄附行為等の写し) 法人記載事項証明書 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 専門相談員の資格を証明するものの写し 組織体制図 管理者経歴書 平面図 写真(事業所の外観および内部の広さや設備備品の配置がわかる写真) 案内図 賃貸契約書の写し 設備・備品等一覧表 運営規程 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 財産目録等 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類 誓約書 |
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
重点地域 (大阪府)大阪市、堺市、東大阪市、大東市、八尾市、寝屋川市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町、守口市、枚方市、池田市、箕面市、枚方市、泉大津市、和泉市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、四条畷市、泉南市、高石市、富田林市、羽曳野市、阪南市、藤井寺市、松原市、(兵庫県)神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、宝塚市、芦屋市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、三木市、小野市、加西市、(京都府)京都市、長岡京市、亀岡市、八幡市、向日市、宇治市、(奈良県)奈良市、生駒市、大和郡山市
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