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福祉用具貸与事業者運営規程 介護予防福祉用具貸与事業者運営規程 |
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■福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者運営規程記入例 ○○○○○指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕事業運営規程 (事業の目的) 第1条 ○○○○○が設置する○○○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては、要支援状態)の利用者に対し、適切な指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ○○○○○ (2)所在地 ○○○○○ (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 1名 管理者は、従業者及び業務実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 (2) 専門相談員 ○名(常勤 ○名、非常勤 ○名) 専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担を軽減するよう、適切な福祉用具の選定を行うとともに、その相談に応じる。 (3)事務職員 ○名(常勤又は非常勤 ○名) 必要な事務を行う (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 営業日 〇曜日から〇曜日までとする。 ただし、祝日、○月○日から○月○日までを除く。 営業時間 午前〇時から午後〇時までとする。 (指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供方法及び取扱種目) 第6条 事業所で行う指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供方法は次のとおりとする。 (1) 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて使用方法の指導、留意事項、故障時の対応等などの説明を行う。 (2) 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供に当たっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等の点検を行う。 2 本事業所において取扱う指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の種目は次のとおりである。 1.車椅子 7.手すり 2.車椅子付属品 8.スロープ 3.特殊寝台 9.歩行器 4.特殊寝台付属品 10.歩行補助つえ 5.床ずれ防止用具 11.認知症老人徘徊感知機器 6.体位変換器 12.移動用リフト (利用料等) 第7条 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕を提供した場合の利用料の額は、別添料金表によるものとし、当該指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕が法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払を受けるものとする。 2 法定代理受領以外の利用料については、別添料金表の額とする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 (1) 事業所から片道〇〇キロメートル未満 〇〇〇円 (2) 事業所から片道〇〇キロメートル以上 〇〇〇円 4 指定福祉用具〔指定介護予防福祉用具〕の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。 5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 6 指定福祉用具〔指定介護予防福祉用具〕の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 7 法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、〇〇市の区域とする。 (衛生管理等) 第9条 従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。 2 回収した福祉用具については、適切な方法により速やかに消毒を行い、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管するものとする。 (苦情処理) 第10条 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、提供した指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う質問若しくは照会に応じ、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。 (事故発生時の対応) 第11条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事 故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。 2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。 3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 (個人情報の保護) 第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 (その他運営に関する留意事項) 第12条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1) 採用時研修 採用後〇ヵ月以内 (2) 継続研修 年〇回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は○○○○○と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。 *運営規程の最後に事業所で作成した料金表(商品カタログは不可)を添付してください。 |
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
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