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訪問介護事業所モデル就業規則 1 介護開業をアシスト(大阪・兵庫・京都) |
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■訪問介護事業所モデル就業規則 1 ○○○就業規則 第1章 総 則 (目 的) 第1条 1 この「○○○就業規則」(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 3 「○○○」(以下「会社」という。)は、「ヘルパーステーション○○○」(以下「事業所」という。)を運営し、介護サービスを提供する。会社は介護サービス従事者としての従業員の雇用管理の改善に努め、従業員はこの規則その他の法令を遵守し、介護サービスの質の向上に努める。 (適用範囲) 第2条 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員、臨時従業員及び嘱託従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。 (規則の遵守) 第3条 会社は、従業員に対してこの規則に定める労働条件を保障する責任を負い、従業員は、この規則を遵守し誠実に勤務する義務を負う。 第2章 採用、異動等 (募集および採用) 第4条 会社は、事業所が指定訪問介護事業所として訪問介護員の員数の基準を守り、介護サービスの質の向上を図り、その人員を確保するため採用計画を立案するように努める。会社は、募集に際してはどのような雇用形態で募集するのか明白にするとともに、事業主との雇用関係を明確にするようにする。また会社は就職希望者のうちから介護サービス業務に適する人を選考し、採用する。 2 会社は、採用にあたって従業員の希望に合致した働き方、雇用形態や内容で採用するように努める。また会社は介護サービスの内容を明示し、介護労働者の立場と仕事の範囲がよく理解された雇用を実現するように努める。 3 会社が民営紹介事業者からの紹介よって従業員を採用する場合など、労働条件通知書等により雇用主を明白にする。 4 介護労働者の雇用にあたっては、介護サービス業務を理解した「人の世話をする」ことができる適正や能力を第一に求め、本人の適正や能力に基づいた採用をするように努める。また募集・選考にあたっては、介護業務と現場での仕事の内容をよく説明し、求める人材の資格や適性・能力等を定めて明示するように努める。 5 会社は紹介派遣制度、トライアル紹介制度等の紹介制度を利用するなど、ミスマッチを避けるための工夫をするように努める。また業務適性等を判断するため試用期間を設け、ミスマッチを早期に解消するように努める。 6 採用に際し、また採用後も、雇用された人が労働者である限り労働基準法等の労働関係法令で保護されていること、および雇用された労働者である以上は介護労働者として守秘義務など各種の義務を負うことを会社、並びに従業員双方はよく理解するように努める。 7 労働者の募集・採用について女性に対して男性と均等な機会を与え、労働者の配置、昇進および教育訓練について差別的な取り扱いはしない。 8 募集・求人に際して、求人労働条件および重要項目については書面交付により明示するように努める。雇入れ決定時には、労働基準法およびこの規則第7条に定める文書明示すべき労働条件を労働条件通知書等により明示する。また定めている全ての条件について文書交付により明示するように努める。 9 従業員を雇用したときには労働者名簿を作成し、記載事項に変更があった場合には遅滞なく訂正する。また賃金台帳を作成し、賃金の支払いのつど、記入する。 (採用時の提出書類) 第5条 1 従業員に採用されたときは、2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。 @ 履歴書 A 住民票記載事項の証明書 B 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証 C 免許証その他資格証明書の写 D 健康診断書(ただし3か月以内のもの) E 誓約書(介護サービスなど業務上知り得た利用者またはその家族や関係者の秘密を保持し、従業員でなくなった後においても保持する旨を誓約する。) F 身元保証書 G その他会社が指定するもの 2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。 (試用期間) 第6条 1 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。ただし、試用期間が14日を超えた者に対する解雇は、第35条第2項の規定を準用する。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。 (労働条件の明示等) 第7条 1 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。 2 会社は、この規則及び賃金控除協定書、時間外休日労働に関する協定届、年次有給休暇の計画的付与に関する協定書等の労使協定については、従業員が常時、閲覧することができるように、所定の場所に備え付けておくものとする。 (人事異動) 第8条 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。 (休 職) 第9条 1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間を休職とする。 @ 私傷病による欠勤が3か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき ○か月 A 前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間 2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として原職務に復職させる。 ただし、原職務に復職させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。 3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 4 休職期間は、賃金を支給しない。 5 休職期間は、勤続年数として参入しない。 |
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
重点地域 (大阪府)大阪市、堺市、東大阪市、大東市、八尾市、寝屋川市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町、守口市、枚方市、池田市、箕面市、枚方市、泉大津市、和泉市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、四条畷市、泉南市、高石市、富田林市、羽曳野市、阪南市、藤井寺市、松原市、(兵庫県)神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、宝塚市、芦屋市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、三木市、小野市、加西市、(京都府)京都市、長岡京市、亀岡市、八幡市、向日市、宇治市、(奈良県)奈良市、生駒市、大和郡山市
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