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訪問介護事業所モデル就業規則 2 介護開業をアシスト(大阪・兵庫・京都) |
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■訪問介護事業所モデル就業規則 2 第3章 服務規律 (服 務) 第10条 従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。 2 従業員は、自己の労務の提供が介護保険の給付(現物給付)であることをよく理解し、介護サービスの内容と範囲を十分に把握し、居宅サービス計画やそれにそって作成された訪問介護計画に従って、サービスを提供する。 3 事業所には、指定訪問介護事業者の人員基準に従って、管理者とサービス提供責任者を配置する。 4 管理者は従業者および業務の管理を行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をする。利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関する業務に従事する。訪問介護員に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施する。 (遵守事項) 第11条 従業員は、次の事項を守らなければならない。 @ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所、介護訪問先を離れないこと。 A 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 B 職務を利用して自己の利益を図らないこと。 C 職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。 D 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。 E 会社の機密を保持し漏らさないこと。 F 会社が収集・保管する個人情報を漏らさないこと。 G 業務上知り得た介護サービスの利用者又はその家族・関係者の秘密を保持し漏らさないこと。従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持し漏らさないこと。 H 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。 I 相手方の好まない性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。 J その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。 K 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 L この規則に定められた事項、その他事業運営規程等に定められた事項を遵守すること。 (出退勤) 第12条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻を出勤簿に自ら記録しなければならない。 (遅刻、早退、欠勤等) 第13条 1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。 2 傷病のため欠勤が引き続き4日以上に及び、会社が必要と認めたときは、医師の診断書を提出しなければならない。 第4章 労働時間、休憩及び休日 (労働時間及び休憩時間) 第14条 1 (略) 2 会社は、臨時の介護業務が生じたときなど、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業、終業及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合においては、事業場の長が前日までに通知する。 3 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、休憩時間中に遠方に外出するときは、所属長に届け出るものとする。 (休 日) 第15条 1 休日は、次のとおりとする。 (略) 2 当該業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 (時間外及び休日労働) 第16条 1 業務の都合により、第14条の労働時間を超え、又は第15条の所定休日に労働させることがある。 この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社は従業員の過半数を代表する者と「時間外休日労働に関する協定」を締結し、これを、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う男女の従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く。)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。 3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)であって、申し出た者及び18歳末満の者については、第1項の規定にかかわらず時間外労働、休日労働及び深夜業に従事させることはない。 4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業に従事させることはない。 5 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業等に関する規定」に定めるところによる。 第5章 休暇等 (年次有給休暇) 第17条 1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 (略) 2 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。 3 次に掲げる日数は、第1項の所定労働日の算定においては、出勤したものとみなす。 @ 業務上の負傷、疾病による療養のため休業する期間 A 年次有給休暇取得日数 B 産前産後の女性が第18条の規定によって休業する期間 C 育児休業及び介護休業により休業した期間 4 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに所属長に書面をもって届け出るものとする。本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は認めない。 5 会社は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を他に変更して与えることがある。 6 各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して計画的付与を行うことがある。この場合、あらかじめ、従業員の過半数を代表する者との書面による協定を締結するものとする。 7 会社は、年次有給休暇台帳を作成して、付与日数及び取得日数の管理を行う。従業員は、申し出により自らの休暇日数の通知を受けることができる。 (産前産後の休業) 第18条 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。 2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。 3 妊娠中の女性従業員から請求があったときは、他の軽易な業務に転換させる。 (母性健康管理のための休暇等) 第19条 (略) (育児時間等) 第20条 1 満1歳に達しない子を育てる女性従業員は、第14条の休憩時間のほか、1日2回、各々30分の育児時間を請求することができる。 2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合には、生理休暇を与える。 (育児休業及び介護休業) 第21条 1 従業員は、1歳(一定の場合には1歳6か月)に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、また、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる。 2 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる。 3 前各号の制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業等に関する規定」に定めるところによる。 (慶弔休暇) 第22条 (略) |
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
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