訪問介護事業所モデル就業規則 4
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■訪問介護事業所モデル就業規則 4

第8章  表彰及び懲戒

(表 彰)
第36条
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
  @ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
  A 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
  B 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
  C 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
  D 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。

(懲戒の種類)
第37条  懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
  @ 訓  戒  始末書を提出させて将来を戒める。
  A 減  給  1回の事案に対する額が、平均賃金の1日分の半額、総額が当該月の賃金総額の10分に1の範囲内で行う。
  B 出勤停止  7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  C 普通解雇  解雇に当たっては、第35条第2項の手続による。
  D 懲戒解雇  退職金制度を設けた場合であっても、退職金の全部又は一部を支払わないで解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給せず、即時に解雇する。

(懲戒の事由)
第38条
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又は出勤停止とする。
  @ 正当な理由なく無断欠勤が7日以上に及ぶとき
  A 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
  B 過失により、業務上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  C 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
  D 第11条の規定に違反する行為があったとき
  E その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により通常の解雇又は減給もしくは出勤停止とすることがある。
  @ 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
  A しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が数回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき
  B 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
  C 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  D 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
  E 重大な経歴を偽り採用されたとき
  F 第11条の規定に違反する極めて重大な行為があったとき
  G その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

第9章  安全衛生及び災害補償等

(安全衛生の基本的事項)
第39条
1 会社は、従業員の安全確保と健康の保持増進を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2 会社は、法令の定めるところにより、職場の安全衛生管理に当たらせるために、必要な管理者の選任を行う。
3 従業員は、次の事項を守るほか、その他、職場の安全衛生のために会社が行う指示を遵守しなければならない。
  @ 火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、その後始末を確認すること。
  A 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
  B 通路、避難口に物品を置かないこと。
  C 立入禁止、通行禁止区域には立ち入らないこと。
  D 服装は業務に適したものとすること。
  E 事故発生の場合の緊急連絡及び応急措置について熟知しておくこと。
  F 資格を要する業務に無資格で従事しないこと。
  G 会社が行う安全衛生教育で教わった事項を実行すること。
4 会社は、法令の定めるところによるほか、必要に応じて従業員に対する安全衛生教育を行う。
5 会社は、安全衛生管理のために必要と認める場合、別に「安全衛生管理規定」を定めることがある。
6 会社は、腰部に過度に負担のかかる身体介護の業務など、該当作業の腰痛予防に留意する。
7 会社は、訪問介護員等が感染症の感染源となることを予防するように努める。また会社は、訪問介護員等を感染の危険から守るための対策を講じるように努める。
8 会社は、健康管理やメンタルヘルスケア等の心身両面にわたる健康管理に配慮するように努める。

(健康診断)
第40条
1 従業員に対しては、採用時(採用された従業員が健康診断書を提出した場合を除く)及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号の定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、各従業員に通知する。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 従業員は、会社が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の健康診断の結果必要を認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置を命ずることがある。

(災害補償等)
第41条
1 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労災保険法に定めるところにより災害補償を行う。なお、休業で、労災保険の給付を受けられない最初の3日間は、会社で平均賃金の100分の60の休業補償を行う。
2 従業員が、業務外の事由により傷病にかかり労務に服することができないときは、健康保険法により給付を受けるものとする。なお、労務に服することのできなかった最初の3日間は、会社で健康保険標準報酬日額の100分の60に相当する額を支給する。

第10章 その他

(教育訓練)
第42条
1 会社は、従業員および新規採用者に対して、介護の技術、救急時の対応、訪問介護の心得など、職務能力、技能の開発及び向上のために必要と認める場合は、教育訓練を実施し、又は外部受講を指示することがある。
2 従業員および新規採用者は、前項の教育訓練の指示に従わなければならない。
3 会社は、措置可能な医療上の基礎知識や一般ヘルパーが行ってはならない医療行為に関する教育に努める。
4 会社は、知識、能力、技術等の向上教育を計画的に実施するように努める。
5 会社は、各種資格の取得のための教育や支援に努める。

(セクシャルハラスメントの防止)
第43条
1 従業員は、性的言動により女性従業員に苦痛を与えること、またそれへの対応によって労働条件にについて不利益を与えることをしてはならない。会社は、この従業員間のセクシャルハラスメント防止のため啓発・指導に努める。
2 従業員は、職場に性的な不快な環境をつくってはならない。会社は、この環境型のセクシャルハラスメント防止のため啓発・指導に努める。
3 訪問介護員等が介護サービス業務においてセクシャルハラスメントの被害者にならないために、又は加害者にならないために指導・教育を行うように努める。

附 則

この規則は、平成○年○月○日から施行する。
 
 
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