経営業務管理責任者に準ずる地位
建設業許可審査手数料(大阪府)       
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■経営業務の管理責任者に準ずる地位

 

建設業許可申請に関連して経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者とされています。

 

個人の場合では、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、個人事業主の下で番頭、支配人など実際に経営業務に携わった経験がある者とされています。

 

建設業許可申請に際して、大阪府の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の確認方法は、個人の場合にあっては、確定申告書(控)により7年以上の在職が確認できることです。

 

具体的には、白色申告の場合にあっては、「事業専従者」の「氏名」欄に記載された者。また、青色申告の場合にあっては、「事業専従者」の「氏名」欄に記載された者であること、または、別紙の「計算書」の「給与支払い者」の「氏名」欄に記載された者。

 

そして、個人または法人で、社会保険に加入している場合は、社会保険事務所が発行する、厚生年金の期間調査願に対する「厚生年金保険被保険者期間回答書」により7年以上の在籍が確認できること。

 

個人または法人で、雇用保険に加入している場合は、「雇用保険被保険者証」または「雇用保険被保険者離職票」により7年以上の在職が確認できること。具体的には被保険者証及び離職票の「被保険者となった年月日」、「離職年月日」で在職期間を確認します。

 

なお、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」を用いて、建設業許可申請を行う場合に、最も注意しなければならないことは、同一の時期に複数の者を「準ずる地位」にあったとすることはできないということです。

 

前の会社で、別の人が「準ずる地位」を用いて建設業許可申請をした時期があるのであれば、その時期については「準ずる地位」はもうつかえないということです。

 

 

■建設業許可審査(申請)手数料

 

建設業許可の中でも知事許可の審査手数料(申請手数料)は、大阪府の新規の許可申請が9万円、更新、業種追加の許可申請はともに5万円です。

 

大阪府の場合であれば、いずれも大阪府証紙が必要で、証紙は大阪府庁別館1階の証紙売場他で販売しています。

 

また、一般建設業許可のみをもっていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみをもっていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、審査手数料は9万円になります。

 

建設業許可の中でも大臣場合の審査手数料は、新規の許可申請が15万円、更新、業種追加の許可申請はともに5万円です。新規申請については、登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署あてに納入してください。

 

また、更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。

 

大臣許可の場合も、一般建設業許可のみをもっていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみをもっていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。

 

 

 
 
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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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