通所介護事業者指定申請
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■通所介護の指定をうけるための要件

 通所介護サービスを実施するためには、老人福祉法の「老人デイサイービスセンター」でなければなりません。また、介護保険事業者の指定を受けるためには人員、設備の基準を満たし、運営に関する基準にしたがって事業を運営、実施できることが条件となります。また、法人であることが要件とされています。

 

 

■通所介護の指定までのスケジュール(大阪府の場合)

 

     必要書類作成・事前協議の予約

   ↓

     事前協議(原則として11日から19日の期間)

   ↓

     施設の建築または改修

   ↓

     老人福祉法による設置届

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    介護保険事業者指定申請(原則として下旬から翌月10日の期間)

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     現地調査

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     指定・研修(20日)

   ↓

     事業開始・指定日(1日)

 

 

■通所介護施設の類型

 

1  介護予防通所介護事業

要支援者(要支援1・2)を対象にした通所介護事業

 

    通所介護事業

要介護者(要介護1〜5)を対象にした通所介護事業

 

     療養通所介護事業

難病等を有する重度要介護者、またはがん末期の方で、サービス提供にあたり、常時、看護師による観察が必要な方を対象にした利用定員5名以下の通所介護事業

 

 

■通所介護の生活相談員

 

 通所介護事業の生活相談員の資格要件は、原則として社会福祉主事の任用資格が必要です。または、これと同等以上の能力を有すると認められる者、とされています。

 

 これと同等以上の能力を有すると認められる者については、各都道府県にお問い合わせください。また、社会福祉主事の任用資格は、社会福祉法第19条に次のように記されています。

 

社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

 

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

 

2 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

 

3 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

 

4 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

 

 

■通所介護事業所の加算

 

 通所介護事業には、次のような種類の加算がありますが、事前に加算の届出を行う必要があります。なお、食事提供加算などの加算は廃止されました。

 

1 時間延長サービス体制

 

2 個別機能訓練指導体制

 

3 若年性認知症ケア体制

 

4 栄養マネジメント体制

 

5 口腔機能向上体制の各加算。

 

 

■介護予防通所介護事業所の加算

 

 介護予防通所介護事業には、次のような種類の加算がありますが、事前に加算の届出を行う必要があります。 

 

1 運動機能訓練向上体制

 

2 口腔機能向上体制

 

3 栄養改善体制の各加算。

 

 

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