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通所リハビリテーション事業者指定申請 介護事業開設支援(大阪・兵庫・京都) |
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■通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定要件 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの介護保険事業者の指定をうけるための要件は次のとおりです。 病院や診療所により行われる通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの場合を除き、法人であること。 通所リハビリテーションの場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11年3月31日)に定める基準、及び医師等の員数を満たしていること。 介護予防通所リハビリテーションの場合は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係わる介護予防のため効果的な支援の方法に関する基準」厚生労働省令第35号(平成18年3月14日)に定める基準、及び員数を満たしていること。 事業所の設備が、厚生労働省令に定める基準を満たしていること。 厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができること。 なお、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを同一事業所で同時に行う場合には、通所リハビリテーションの人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所リハビリテーションの人員基準、設備基準を満たしたものとみなされます。 ■通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定申請に必要な書類 指定居宅介護サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式1号) 設備・備品等一覧 案内図 病院の使用許可証、診療所の使用許可証または開設届出書等の写し 介護給費の算定に係る体制等状況一覧
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
重点地域 (大阪府)大阪市、堺市、東大阪市、大東市、八尾市、寝屋川市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町、守口市、枚方市、池田市、箕面市、枚方市、泉大津市、和泉市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、四条畷市、泉南市、高石市、富田林市、羽曳野市、阪南市、藤井寺市、松原市、(兵庫県)神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、宝塚市、芦屋市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、三木市、小野市、加西市、(京都府)京都市、長岡京市、亀岡市、八幡市、向日市、宇治市、(奈良県)奈良市、生駒市、大和郡山市
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