通所リハビリテーション事業者指定申請
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■通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定要件

 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの介護保険事業者の指定をうけるための要件は次のとおりです。

 

病院や診療所により行われる通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの場合を除き、法人であること。

 

通所リハビリテーションの場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11年3月31日)に定める基準、及び医師等の員数を満たしていること。

 

介護予防通所リハビリテーションの場合は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係わる介護予防のため効果的な支援の方法に関する基準」厚生労働省令第35号(平成18年3月14日)に定める基準、及び員数を満たしていること。

 

事業所の設備が、厚生労働省令に定める基準を満たしていること。

 

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができること。

 

なお、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを同一事業所で同時に行う場合には、通所リハビリテーションの人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所リハビリテーションの人員基準、設備基準を満たしたものとみなされます。

 

 

■通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの指定申請に必要な書類

 

指定居宅介護サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式1号)

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの事業者の指定に係わる記載事項(付表7)

定款(または寄附行為等の写し)

法人記載事項証明書(法人の場合)

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表


従業者の資格を証明するものの写し

組織体制図

平面図

写真(事業所の外観および内部の広さや設備・備品の配置がわかる写真)

設備・備品等一覧

 

案内図

運営規程

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

病院の使用許可証、診療所の使用許可証または開設届出書等の写し

 

介護給費の算定に係る体制等状況一覧

誓約書

 

 

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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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