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訪問入浴介護・介護予防訪問介護 事業者指定申請(大阪・兵庫・京都) |
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| Tel. 06-6357-6171 | ||||||||
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■訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業の指定要件 1 指定をうけるための要件 居宅介護サービスを実施するためには、人員、設備の基準を満たし、また運営に関する基準にしたがって事業を運営、実施できることが条件となります。また、法人であることが要件とされています。 2 人員に関する基準(訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を同時に実施する場合) 管理者については資格要件はなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。 看護職員の資格員要件は看護師、准看護師、1名以上です。介護職員の資格要件はなく、2名以上とされています。なお、看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤の者とされています。 3 人員に関する基準(介護予防訪問入浴介護のみを実施する場合) 管理者については資格要件がなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。 看護職員の資格員要件は看護師、准看護師、1名以上です。介護職員の資格要件はなく、1名以上とされています。なお、看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤の者とされています。 4 設備に関する基準 設備については、まず、事業の運営を行うために必要な専用の区画は事務室と相談室、そして浴槽の備品・設備等を保管するために必要なスペース(駐車スペース等)です。 また、必要備品は訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業を実施するために必要な設備備品、手指を洗浄設備など感染症予防のための設備備品、訪問入浴介護に必要な浴槽(身体の不自由な方が入浴するのに適したもの)、そして訪問入浴車(入浴設備を備えたもの)です。
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
重点地域 (大阪府)大阪市、堺市、東大阪市、大東市、八尾市、寝屋川市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町、守口市、枚方市、池田市、箕面市、枚方市、泉大津市、和泉市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、四条畷市、泉南市、高石市、富田林市、羽曳野市、阪南市、藤井寺市、松原市、(兵庫県)神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、宝塚市、芦屋市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、三木市、小野市、加西市、(京都府)京都市、長岡京市、亀岡市、八幡市、向日市、宇治市、(奈良県)奈良市、生駒市、大和郡山市
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