訪問看護・介護予防訪問看護
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訪問看護・介護予防訪問看護事業の指定要件

 

1 指定をうけるための要件

 

訪問看護・介護予防訪問看護事業等の居宅介護サービス・介護予防サービスを実施するためには、人員、設備の基準を満たし、また運営に関する基準にしたがって事業を運営、実施できることが条件となります。また、法人であることが要件とされています(病院、診療所により行われる訪問看護・介護予防訪問看護を除く)。

 

 

2 人員に関する基準(指定訪問看護ステーション)

 

 管理者の資格要件は、保健師、看護師、医療機関における看護、訪問看護または老人保健法第19条の訪問指導の業務に従事した経験のある者、保健婦助産婦第14条第3項の規程により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者。配置基準は「専らその職務に従事する常勤のもの1名」です。

 

看護職員の資格員要件は保健師、看護師、准看護師、常勤換算方で2.5以上です(うち1名は常勤のこと)。

 

理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士による訪問看護を実施する場合には、実情に応じた適当数を配置。

 

 

3 設備に関する基準(指定訪問看護ステーション)

 

設備については、まず、事業の運営を行うために必要な専用の区画は事務室と相談室です。

 

 また、必要備品は訪問看護を実施するために必要な設備備品、感染症予防のための設備備品です。                                         

 

 

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 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
 
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