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介護タクシー許可 介護開業をアシスト(大阪・兵庫・京都) |
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■介護タクシー許可の要件と概要
介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業−道路運送法第4条許可−)の概要と要件は、次のとおりです。 運送できる旅客範囲 以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限る、と規定されています。 1 介護保険法第7条第3項にいう「要介護者」及び第4条にいう「要支援者」 2 「身体障害者」 3 1及び2の他、肢体不自由、内部障害、知的障害、人工血液透析等により、独立した歩行が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者 利用用途 利用者自宅・医療施設の送迎(買い物、旅行等の送迎を含みます) 営業区域 府県単位となります。 営業所 営業区域に設置し、申請者が使用権原を有している必要があります。建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。 事業用自動車 最低車両数は1両です。申請者が使用権原を有している必要があります。使用車両についての審査基準の規定は、次のとおりです。 1 車いす、もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車 2 1によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車 自動車車庫 申請者が使用権原を有する車庫を原則として営業所に併設し、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内に設置し、運行管理等の管理が十分可能である必要があります。 車庫の枠は、車両の前後50センチメートル以上ずつ、車両の左右50センチメートル以上ずつ確保する必要があります。 建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。 車庫の前面道路の幅が、車両の種類・前面道路の条件に応じて一定以上あることが必要となります。前面道路が公道でなく私道の場合、別の条件が必要となります。 休憩仮眠施設 申請者が使用権原を有する休憩仮眠施設を原則として営業所又は自動車車庫に併設し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内に設置する必要があります。 建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。 法令試験 合格しなければなりません。 管理運営体制 法人の場合、役員の1名以上を専従させることが必要です。 営業所ごとに常勤の運行管理者を選任することが必要です。(車両4両までは資格不要) 原則として、常勤の整備管理者を選任することが必要です。(車両4両までは資格不要)外部委託も一定条件の下に可能です。 運行管理に関する指揮命令系統、点呼等の体制、事故防止体制、事故報告体制、運転者指導体制、利用者等からの苦情処理体制などについて確立する必要があります。 運転者 2種免許を所有している者を選任する必要があります。(取得予定で申請可能です) 日雇いの者等一定の者は選任できません。 資金計画 車両費・土地費・建物費・機械器具及び什器備品・運転資金・保険料等・その他創業費等開業に要する費用の項目に基づいて算出した自己資金を申請日以降許可日まで常時確保することが必要となります。 法令遵守 申請者、または申請者が法人の場合はその法人の業務を執行する常勤の役員が、道路運送法の欠格事由に該当しないこと。 損害賠償能力 対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があることが必要です。 ■介護タクシーの許可申請期間 介護タクシー許可申請(一般乗用旅客自動車運送事業−道路運送法第4条許可−)の標準処理期間は2か月とされていますが、実際には補正などがあると3か月くらいです。また、法令試験の合否によっても異なります。 介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業−道路運送法第4条許可−)後もタクシーメーターの検定・車両への取付け、車両の検査・登録という手続きがありますので、許可申請から開業までは3か月から4か月くらいは必要になります。また、法令試験に不合格になるなどの場合、さらに期間がかかることになります。 ■介護タクシー許可の申請などの費用 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業−道路運送法第4条許可−)の開業のための費用で、初期投資費用としては車両購入費、施設や駐車場費用などがあります。 また、2種免許取得費用(介護タクシーの許可を得るためには最低1名2種免許所持者でなければなりません。)もまた必要となります。 介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業−道路運送法第4条許可−)申請の法定費用として、登録免許税 30,000円(法令試験は無料)が必要です。 また、自動車取得税(自動車を購入した際に納める税金)などの税金や自賠責、任意保険料の費用も必要です。なお、一定の福祉車両の場合には、消費税は免除されるケースもあります。 |
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
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