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建設業決算変更届出書 建設業許可アシスト(大阪・兵庫・京都) |
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| Tel. 06-6357-6171 | ||||||||
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■建設業決算変更届出書 建設業許可を受けた事業者は、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じることになるので、その内容を決算変更届出書として、毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。 なお、大阪府の場合には、建設業許可の更新申請の際には、前回の許申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本をすべてを提示しなければなりません。 また、決算変更届出書の提出に際して次のことに御留意ください。決算変更届出書には納税証明書(原本)を添付してください。知事許可の場合は府税事務所発行の個人事業税(法人事業税)の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の所得税または法人税の納税証明書(その1)です。
■決算書様式の変更
新会社法の施行に伴い、建設業法施行規則が改正されました。 1 計算書類の変更 会社計算規則の改正により、計算書類として貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表を指すこととされました。 これにより、建設業法に基づく計算書類についても、利益処分を削除し、新たに株主資本等変動計算書、注記表が追加されました。 2 貸借対照表の変更 貸借対照表の科目の区分方法については,新たな会社計算規則、一般的な会計慣行に従い,修正が加えられました。 親会社株式 → (削除) 「その他流動資産」等 → 「その他」 「営業権」
→ 「のれん」 「子会社株式」 → 「関係会社株式」 「長期繰延税金資産」
→ 「繰延税金資産」 「新株予約権付社債」 → (削除) 「負ののれん」が追加 また、旧様式における「資本の部」は「純資産の部」と表示することとなりました。純資産の部の記載は次のとおりです。 純資産の部 T 株主資本 1 資本金 2 新株式申込証拠金 3 資本剰余金 (1) 資本準備金 (2) その他資本剰余金 資本剰余金合計 4 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 ××積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 5 評価・換算差額等 6 自己株式申込証拠金 株主資本合計 U 評価・換算差額等 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 V 新株予約権 純資産合計 3 損益計算書の変更 損益計算書においては、「経常損益の部」等の区分が削除されました。また、前期繰越利益、中間配当、××準備金取崩額、××積立金取崩額等、株主資本等変動計算書に記載する項目が削除されました。 科目の変更としては、「研究費及び開発費償却」が「開発費償却」となり、「その他営業外収益」等が「その他」となりました。 4 株主資本等変動計算書・注記表 新会社法の施行に伴い、新しい計算様式とされた株主資本等変動計算書及び注記表が,建設業法施行規則においても新たな様式として規定されました。 株主資本等変動報告書は、純資産の部の各項目(資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式評価・換算差額等、新株予約権)の変動を原因別に示す書類になります。 注記表は、これまで損益計算者・貸借対照表の末尾に記載されていた注記を独立させたものです。 5 経過措置 以上の改正内容は、平成18年5月1日以降に決算期の到来した事業年度に係る書類にについて適用されます。 ただし,平成19年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については,これまでの様式により申請・届出することができます。 なお、経過措置については、行政により対応の違いがあります。経審を受ける許可業者は必ず新様式、そうでない許可業者は旧様式でも可能とする行政もあります。
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佐伯博正行政書士事務所
佐伯社会保険労務士事務所 大阪市北区天満4−5−3 SHK盛和ビル301号 Tel. 06-6357-6171 当事務所は1997年に創立・開業し、大阪・京都・神戸を含む関西地域(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・香川県)を活動拠点とし、会社向けには介護事業所の指定申請や建設業許可など許可申請、また新会社法による会社設立や法人設立を主力業務とし、個人向けには離婚相談や離婚協議書作成、相続遺言の相談や遺産分割協議書作成を主力業務とする行政書士(佐伯博正行政書士事務所)・社会保険労務士(佐伯社会保険労務士事務所)事務所です。
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