建設業許可と確定申告書
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■建設業許可申請と確定申告書

 

 建設業許可申請に際して、経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示書類に法人税(所得税)確定申告書があります。この確定申告書は税務署の受付印がなければなりません。

 

 確定申告書は税務署に直接提出しなくても、申告書と控と返信用の封筒を同封して郵送すれば、税務署のほうで控に受付印を押して、返送してくれます。このようにしないで郵送した場合、受付印のない確定申告書(控)が手元に残ってしまいます。

 

 建設業許可申請に際して、税務署の受付印がなくても、税理士の印があれば認められるケースもあります。また、受付印のない確定申告書(控)を提示するとともに、税務署の発行する納税証明書や(個人事業主であれば)市町村の発行する所得証明書を提示して補うことにより認められるケースもあります。

 

 このような場合、各建設業許可申請の審査窓口で、一律で、同様の扱いがされるわけでもありませんので、前もって、審査担当部署に個別でご相談ください。

 

                       

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