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「職場のルールブックとしての就業規則」 就業規則は、病院・クリニック・介護施設の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものです。
就業規則で定めたことは、医療機関や介護事業所の経営者と職員の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
よくモデル就業規則をそのまま就業規則としている病院や介護施設を見受けますが、そのような方法で就業規則を作成しますと病院や介護施設の実態とそぐわないものとなります。
このような場合、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって経営者と職員間の労務トラブルのもとともなりかねません。
→病院・クリニック・介護施設の就業規則作成手引
「病院や介護施設にも残業代請求問題」 時間外勤務や深夜勤務、休日勤務に対して支払われる割増賃金が正確に支給されていない、または割増賃金が支給されていないという問題は、職員のモチベーションを低下させるだけではなく、労働基準監督署の是正指導の対象になっています。
労働基準監督署の是正指導を受けると、過去2年に遡及して残業代(割増賃金)の支払いを指導され、指導に従わない場合には送検されるケースもあります。
また、最近では外部労働組合(合同労組・ユニオン)が介入して団体交渉を要求されたり、拒否すると労働争議となってしまうケースも増加しています。
人事労務コンプライアンス(組織的に法令を遵守すること)は、病院・クリニックといった医療機関や介護施設では、一般の企業よりも遅れていると言ってもよろしいのではないでしょうか。このまま放置していると大変な問題になってしまいます。
▼就業規則の作成や変更にあたっては、医療機関や介護施設の労務トラブル問題や労働基準法などの労働法に精通した特定社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
→病院・クリニック・介護施設の就業規則作成手引
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特定社労士 佐伯 博正
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