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病院・クリニック・介護施設の労務相談や就業規則作成等を専門とする大阪府大阪市の社会保険労務士(社労士)事務所です。

無料電話相談TEL.06-6357-6171

平日の午前9時から午後7時まで特定社労士が対応します。

医療機関の人事労務管理HOSPITAL

病院・クリニックの労務トラブル防止

病院問題職員への対処
病院の問題職員を放置していると、他の職員のモチベーション低下にもつながります。しかし、職員は労働法で手厚く守られていますので、病院から安易に排斥することはできません。
→問題職員への対応
名ばかり管理職問題
病院の院長、事務長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあると認められる者は、勤務時間や休日に関する労働基準法の規制は受けないことになっています。ただし、該当するかは職名だけで判断されるのではなく、実際に人事権があるかどうか等の実態で判断されます。
→管理監督者とは
病院の勤務体制
病院は1年365日、1日24時間休みなく働き、土曜日や日曜日関係なく、いっせいに休みを取ることができません。病気が時間に関係なく発症し、患者は24時間入院しています。この24時間体制の病院勤務体制は法的な規制や時間帯によって業務量が変化し、また病院は職種も多く、複雑です。医療機関の人事労務管理や就業規則は、これらに対応したものにしなければなりません。
→病院の就業規則作成

サポート情報

労務トラブル関連

Q.労働基準監督署臨検の立会いはできますか?

A.労働基準監督署や労働局の調査・臨検に立ち会うことができます。また病院やクリニックが是正勧告(労基署)を受けた場合には、指導にしたがって就業規則などを整備・変更し、是正報告書作成や提出代行をいたします。

Q.労働組合(ユニオン)との団体交渉に出席できますか?

A.社会保険労務士の相談・指導業務として病院経営者側の方々とともに団体交渉に同席することは可能です。ただし、代理人として出席することは弁護士法に抵触します。
→病院等の外部労働組合団体交渉対策相談

Q.労働局紛争調整委員会あっせんの代理人はできますか?

A.病院職員の解雇をめぐる問題などで労働局紛争調整委員会が開催されたときには、事業者に代わって委員会に出席し、和解交渉に参加できます。特定社会保険労務士業務として認められています。

Q.セクハラやパワハラの外部相談窓口を受託できますか?

A.経営者はセクハラ防止のために相談窓口の設置を義務づけられていますが、職場内相談窓口は匿名の相談が難しいため相談者が報復をおそれたり、相談後の扱いを心配したりなど、利用しづらさが憂慮されています。当社労士事務所では職員からの相談をメール、電話、FAX等で受け、また相談状況を毎月病院へ報告いたします。
→セクシャルハラスメント外部相談窓口

就業規則関連

Q.医療機関の就業規則をつくることはできますか?

A.病院の就業規則作成や就業規則変更の経験があります。病院でも労務トラブルが増加していますので、トラブル防止の就業規則を目指しています。
→病院・クリニック・介護施設の就業規則

Q.就業規則以外の規定(規程)を作成したことがありますか?

A.病院など医療機関の退職金規程、賃金規程、年俸規程、賞与規程、日直・宿直規程、新型インフルエンザ規程など様々な規程を作成した経験があります。
→病院医師年俸規程(規定)モデル

▼佐伯社会保険労務士(社労士)事務所は、病院やクリニックなどの医療機関の就業規則の作成や変更、また人事労務管理問題の相談、職場メンタルヘルス対策、残業代請求対策等の労務トラブル防止のアシストをいたします。

→病院(医療機関)の人事労務管理

→佐伯社会保険労務士事務所トップ

バナースペース

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特定社会保険労務士

特定社労士 佐伯 博正
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平日の午前9時〜午後7時
メール hmsaeki@muse.ocn.ne.jp

病院・クリニック・介護施設を専門とする大阪府大阪市北区の社会保険労務士(社労士)事務所です。就業規則作成や人事労務コンサルにより医療・介護機関サポートします。

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労務相談顧問 佐伯社会保険労務士事務所 大阪