一本化の条件が公正証書の場合
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一本化融資の条件が公正証書を取られる場合も考えられます。 これも、後先のことを考えたら気を付けなければなりません。
公正証書についてよくわからない方についてご説明します。
公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成す る公文書のことです。
公文書ですから、訴訟の際の証拠能力が高く、この公正証書に記された記載事項を履行しないと、裁判をせずに直ち に強制執行の手続きに入ることが可能になります(注1)。
一本化の融資の条件に公正証書を取られることになると、返済が遅れ ると強制執行で財産を取られるなどの条項を盛り込まれることになる でしょう。
そうなると、実際に返済が遅れれば、財産を取られかねません。
ですから、何も考えずに公正証書を作成するものではありません。 よく考えて、そして、気を付けておきましょう。
※公正証書も「強制執行認諾約款(注2)」というものがなければ、あまり意味をなしません。
(注1)
例えば、金銭の支払いを内容とする通常の契約の場合、債務者が支払をしないときには、
債務名義(裁判の判決)がなければ強制執行をすることができないが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができる。
(注2)強制執行認諾約款
公正証書で契約書を作成した場合に、契約違反などがあったとき、強制執行をされても異議がないものとするという条項。
この条項が付いた公正証書を作成しておけば、もし契約違反などがあったときは、裁判などの面倒な手続を経なくても、いきなり強制執行を申し立てることが可能。
