連帯保証人(人的担保)

借金一本化で気を付ける事

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借金の一本化で、ちょっと注意しておかないと、あとあと困ってしまう かもしれないようなことがあります。

そこで、借金一本化で気を付ける点をお話ししたいと思います。

一本化の条件が連帯保証人を付ける場合

借金一本化の融資条件で、連帯保証人を付けるといった場合です。

連帯保証人になってくれる人がいて、本人もそれでよければいいの ですが、もし、一本化返済の途中で返済が滞ってしまう時、債務整 理か何かせざるを得なくなった時、連帯保証人に迷惑がかかるか もしれないことは気を付けておきましょう。

連帯保証人とは通常の保証人とは違い、借金した人と同等の 責任を負っているということを知っておいてください。

どういうことかと言うと、本人がもし借金が返せなくなったら、連帯保 証人のところに取りに行っても構わないことになり、その義務も負っ ているのです。

連帯保証人の財産が担保になっている場合でも同様です。

連帯保証人は、通常の保証人が持っている「検索の抗弁権(注1)」 「催告の抗弁権(注2)」という権利がないのです。


また、債務整理せざるを得なくなった場合は、本人に取り立てするこ とは禁止されますが、連帯保証人にはその手の制限はありません。

この場合、取り立てを止めるには、連帯保証人も同様の債務整理を するしかないのですが、そうなれば、連帯保証人もブラックリストに 載ることになります。

このように、連帯保証人がいる場合、借金を一本化する本人が借金 を返済出来なくなることによって、連帯保証人にも本人と同等の責任 を負うことになるので、連帯保証人を条件にする一本化、あるいは、 返済出来なくなるような一本化には気を付けましょう。

(注1)検索の抗弁権
保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利。 保証人が有する権利であるが、連帯保証人にはない。

(注2)催告の抗弁権
保証人の権利として、債権者からの債務履行の請求に対して、まず自分より前に主たる債務者に催告するよう求める権利。民法第452条の定められる。