抵当権設定(物的担保)

一本化の条件が抵当権設定の場合

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次は、一本化融資の条件が担保に本人、あるいは第三者の財産を 担保に取るといった場合です。

つまり、例えば、本人又は本人の親が所有している土地や、家に抵 当権(注1)が設定されたような場合です。 連帯保証人の場合と同じようなもので、担保が人か物かの違いだけ です。

一本化返済の過程で、返済出来なくなったような時は、その抵 当権が実行されて、強制執行される可能性が出てきます。

本人の財産ならまだしも(それでも辛いですが)、親とかの財産が取 られてしまうのは、もっと辛いですね。

そうならないためにも、一本化融資の条件が財産物を担保に取られ る融資、あるいは、その一本化返済計画ははよく考えなければなり ません。

(注1)抵当権
債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から、占有を移転しないで提供を受けた不動産等につき、他の債権者に先立って自己の弁済を受けることのできる約定担保物権。 引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる。