どんな人に向いてどんな人に向いていないか
利息制限法金利での借り入れが殆どの人
利息制限法で定められた金利(15.0%~20.0%)での借金が殆どの人は、任意整理や特定調停等の債務整理をしてもでもほとんど借金は減らないことでしょう。
なぜならば、利息制限法で定められた金利は取っていい利率だからです。
債務整理とは、利息制限法に引き直してから利息制限法の超過分を元本に充てる方法を採りますが、これでは超過していないため減額のしようがありません。
任意整理できないことはないともないでしょうが、それではブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストには誰でも載りたくはないと思いますので、借金一本化できればそれが救済策になります
借金が増えてしまってから1年以内の人
これも上と似た理由ですが、利息制限法超過利息支払い期間が短いと、超過分利息が溜まってきませんから、元本に充当できる分がわずかになります。
となると、債務整理しても減額できる額は全体の10%行かないかもしれません。どうせブラックリストに載るのなら、ある程度減額できてないと・・・と思うのが正直な心情でしょう。
だったら、借金一本化を検討してみるのもいいはずです。


