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1、まず動産とは
動産とは民法上の概念で、有体物の中で、不動産(土地・建物)以外のものをさします。
よく出てくる論点としては、ガスは有体物ですので動産。光や電気は動産ではありません。また、人間は動産ではありませんが、人間以外の動物は、動産として扱われます。
なお、自動車、船舶、小型船舶、航空機などで登録などがされた動産に関しては、動産譲渡登記の対象にはなりません。また、無記名債権も動産とみなされますが、動産譲渡登記はできません。さらには、株券も動産譲渡登記の対象にはなりません。
2、動産譲渡登記とは
1)まず、気をつけていただきたいのが、動産を登記するのではなく、『動産の譲渡を登記』することであります。
元来、動産の譲渡においては、その引渡し(現実の引渡し以外にも、占有改定など)が無ければ、第三者に対抗できない旨定められていましたが、
@法人が
A動産を譲渡する場合に限り
当該動産の譲渡を、動産譲渡登記ファイルに記録することによって、上記した「引渡し」と同じ効力を発生させ、動産取引を円滑に安全に進めることが可能となりました。
2)ちなみに以前は、動産を使った資金調達方法として、主に「占有改定」という方法が使われていました。占有改定とは、目的物の譲渡人が、その物を占有したまま所有権のみを相手方に移すもので、お分かりの通り、引渡し後もその物を占有しているのは譲渡人です。これではとても、第三者からすると実際の所有者が分かり辛く、後々二重譲渡されたりしてしまい、紛争の種になっていました。
しかしながら、融資を受ける企業にとっても、融資をする側にとっても、当該物を、そのまま融資を受ける企業が使用することは、当該物の有効利用および保存を考えたとして、とても望ましい事であるのです。
例えば、貸主である金融機関が、借主である工場の中にある機械を、担保の目的にしたとします。そこで、当該機械を金融機関が引き取って直接占有したとしても何のメリットも有りません。むしろ、機械の搬出、保管、保存費用がかかるというデメリットが生じます。ということで融資後においても、その機械を占有改定という引渡しを行っておくことにより、借主である工場が機械を使用し続けます。すると、その機械からは次々と製品が生み出され、それを売る事によって売り上げが生じ、それを返済に充てることができるばかりか、機械も生産力を維持するために、常に整備されることも期待できるため、担保価値の無駄な低下を防ぐ事が予想できます。ということは、一旦債務不履行に陥って、換価しようとした段階においても、換価価値の高いままであることも、大いに期待することができるのです。
そこで、上記占有改定の弱い公示力を強化するべく、動産譲渡登記制度を活用することができます。。
3)そして、法務省は実際の活用方法として以下のとおり挙げています。
@ 借主が動産を譲渡担保に供して貸主から融資を受ける際、動産譲渡登記によって公示する方法
A 動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を受け取る際のスキームとして使う方法。
経営者の方たちは、通常の経営活動をしながらも、より多くのキャッシュを手元に置く為にも、上記方法によって、安全に資金を得ることのできるこの方法を、有効活用しない手は無いのではないかと考えられます。
弊所においては、これからも動産譲渡登記の更なる有効活用方法を研究して参ります。よろしければ、弊所を活用して頂き、上記制度を有効活用して頂ければ幸いです。
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◎裁判書類等とは 訴状、告訴状、陳述書、証拠書類など、裁判所および検察庁に提出するすべての書類を指します。
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