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発起人とは、『自己の意思に基づき作成された定款に、発起人として氏名(名称)および住所を記載されたもの』と提議されています。発起人は、自らにおいて会社の設立手続を行う権利及び義務があります(登記申請を除く)。
ちなみに、取締役とは違い、法人も発起人になることができます。
なお、自己の意思に基づかずに、発起人として定款に記載されても、原則的にその者は発起人として該当しませんが、自己の名を定款に記載することを同意していたのであれば、発起人に該当します。
≪発起人の員数≫
制限は有りません。
≪擬似発起人≫
募集設立の時において適用される概念です(会社法第103条2項)
定義としては『定款に発起人の記載がないにもかかわらず、設立時発行株式の引き受けの募集に際し、株式会社の設立を賛助する旨記載(もしくはその承諾)したもの』であります。擬似発起人は、発起人とみなされ、発起人と同様の責任を負わされます(ex.会社の成立時において、出資された財産の価額が不足しているときに、当該金額を払い込む義務)。
*会社設立の登記がされるまでは、たとえ発起人が会社のために財産を取得したり、債権の支払い義務を負ったとしても、その効果は発起人に形式的には帰属しています。すなわち、会社が設立しなかった場合には、当該設立に要した義務は、個人である発起人に帰属することになります。 逆に、いったん会社が設立したならば、自動的に財産や債務などは、会社に移ります。(なお、発起人が不動産を取得した場合、会社に対する移転登記は、会社の登記が完了した後に行わなくてはなりません。(財産引き受けについては、Q3))
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