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A.株主総会の権限の範囲が変わってきます。
まず、
1.取締役会を設置しない会社においては、以下のメリット・デメリットがあげられます。
(1)『法律(強行法規)に反しない限り、どの様な事項でも決議』する事が可能になります。
(2)取締役会を設置している会社と比べ、株主総会の招集に関する会社法の規制が緩やかになります。
例えば、
@株主総会の招集通知は、原則会日の一週間前までに発想すれば足りるようになります。
さらに、定款で定めれば、一週間よりも短くする事もできます。
A口頭によって招集通知をする事も可能です。
B招集通知に、「会議の目的事項」を記載する必要も有りません。
C定時株主総会を招集するに当たり、(a)計算書類や(b)監査報告書などを添付する必要もありません。
(3)各株主が、単独で株主総会に議案を提案する事ができます。
そして、この権利は定款によって制限する事はできません。
(4)2個以上の議決権を有する株主が、事前に会社に通知しなくても、議決権を統一して行使しなくてもよくなります。
そして、
2.取締役会設置会社においては、以下のようになります。
(1)会社法または定款に定めている事項のみ、株主総会で決議できます。(所有と経営の分離)
(2)上記1.(2)(3)(4)とは逆の状態になります。
以上のように、取締役会を設置するかしないかは、個々の会社の状況をよく整理し、判断していく必要があります。
規模もそれ程大きくなく、株主も1人の会社においては迷わず取締役会を設置しない道を選んでも良いのかもしれませんが、株主が複数になればなるほど、取締役会を設置する事を検討する必要が出てくると考えられます。
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