
 |
設立登記をするにあたり、
設立登記費用として、原則
@登録免許税、
A公証人による定款認証手数料、
B印紙税、
C司法書士報酬 等が発生します。
|
登録免許税 |
定款認証手数料 |
印紙税 |
司法書士報酬等 |
合計 |
| 株式会社 |
14万5千円〜 |
5万円程度 |
4万円 |
9〜19万円程度 |
29万〜41万
円程度 |
| 合同会社 |
5万5千円〜 |
不要 |
4万円 |
8〜14万円程度 |
14〜20万円
程度 |
| 有限責任事業組合 |
6万円 |
不要 |
不要 |
10〜14万円程度 |
16〜20万円
程度 |
| NPO法人 |
非課税 |
不要 |
不要 |
25万円程度 |
25万円程度 |
| 企業組合 |
非課税 |
不要 |
不要 |
25万円程度 |
25万円程度 |
※報酬額に関しましては、弊所とお客様との合意によって、最終的には決定致します。
※上記以外の法人に関しましても、お承り致します。詳しくは、弊所までお問い合わせ下さい。
※印紙税につきましては、定款を「電磁的記録」によって作成することによって、課税対象から外れます。
*全国何処でも、できる限り対応させていただきます。
*なお、ご相談等において、実際に料金が発生する事案である場合においては、前もってその料金の概要を提示致します。
≪なぜ、特定の値段を設定できないのか≫
報酬算定に当たりましては、旧司法書士報酬算定規準等を指針とし、それに加えて、実際の手続の煩雑さなどを踏まえたうえで、その額から増減して、算定します。以下に、その算定にかかる指針となっている考え方を、ご紹介いたします。なお、原則的に、上に定めた報酬額を超える事はありません。
1、単独設立か共同設立か
『事業を始める』と一概に申しましても、様々な態様がございます。簡潔に申しますと、
@ 1人ではじめる事と
A 2人以上ではじめる事では
手続の煩雑さが違ってきます。
自分だけではなく、他の人と事業を起こすということは、将来的に方向性が食い違い、収集がつかなくなる事等が予想できます。それによって今まで順調だった事業が暗礁に乗り上げてしまったり、大切なスキルが外部に出て行ってしまうというリスクが潜在化していると、考えておくことが必要です。それを防ぐ為、できる限りの法手続き等をふまえた上で、会社設立を遂行していく必要性があります。よって、@よりもAのほうが報酬も高くなります。
2、既製品で十分か、オーダーメイドが望ましいか
また、ビジネスプランを会社の形態に落とし込むにあたり、たとえば機関設計や定款(組合契約)が、一般に出回っているような雛形を使用することで足りると判断したときには、料金もそれに見合ったものに設定します。そのプランの体系にあわせ、既製品を使うよりも、オーダーメイドで会社設計をすることが望ましい時には、報酬額も上がります(ここが、専門家の力の見せ所だと思っています。)。
以上、少々複雑になっていますが、それもこれも、お客様の利益に見合った報酬を請求するためです。
報酬算定の前提に、まずはお話をお聞かせ下さい。それに関しましては、料金は発生しません。

ホームに戻る |
|