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起業支援は、弊所における中心業務であります。
様々な方たちが、様々な目的により、新たな事業を始めようとしていらっしゃいます。しかしながら、その反面、起業によるリスクに関しても敏感になられているのではないでしょうか。 弊所においては、常に短期、中期、そして長期的なリスクを予想し、それに出来る限りのアクションを貴方と一緒に模索して参ります。
最適な企業形態とは
弊所では、まずお客様とビジネスプランを明確にしていくことからはじめます。その次の段階で、当該ビジネスプランを最大限に生かす事業形態を選びます。
世の中には、様々なビジネスに対応すべく、様々な事業形態が用意されております。具体的には
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
- 合名会社
- 合資会社
- 有限責任事業組合(LLP)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 企業組合
などであります(昨今、信託法の改正がありましたが、それによって信託も上記選択肢の一部になりえるのではないでしょうか)。さて、お客様のビジネスプランに最適な企業形態とは何でしょうか。
ごく一般的な企業形態である『株式会社』を企業形態として選択したとしても、
- 株式は公開するのか
- 取締役会を設置するべきか
- 監査役を設置するのか
- 会計参与を設置するのか
- 監査役会、もしくは委員会を設置するのか
- 会計監査人を置くのか
など、様々な選択肢から、最適な形態を選んでいかなければなりません。特に、一番の問題となると思われるのが、2の取締役会や3の監査役に関してだと思われます。取締役会を置くか否かによって、株主の権利も大きく変わってきます。また、監査役の監査権限を一定条件の下で会計監査権限のみにすることができます。そのような事もふまえた上で、事業形態を選ぶ事が大切であります。たとえば株主が複数になることが予想される場合には、所有と経営を分離させるべく、取締役会を置くことが望ましいです。
会社法の施行により、資本金一円に、取締役も一名の株式会社の設立も可能になりました。そのような言葉が起業支援セミナーのパンフレットを見ると見受けられます。しかしながら、資本金1円の会社は、設立と共に会計上債務超過に陥ってしますのであり、現実的では有りません。取締役一人でも株式会社は存続させる事は出来るにも関わらず、取締役会を設置し、取締役3人を確保すべく、同じ苗字の取締役を登記簿に並べるのも、その会社の身の丈に適合しているとは思われません。
弊所では、以上のことを念頭において、お客様と、時には他の専門家と一緒に、最適な企業形態を模索していきます。
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