Q6. 取締役における競業取引とは何か?

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A.取締役における競業取引に関しては、会社法第356条第1項1号において、以下の通り定められています。

『取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引を使用とするとき。』
  ※ 「自己又は第三者のために」とは、「自己又は第三者の『名義』で」という趣旨で
     捉えていただければよいかと思います。

 当該事由に該当するときには、取締役は株主総会若しくは取締役会の承認を受けなくてはなりません(Q5参照)。なお、取締役会設置会社においては、当該取引後においても、取締役会に「報告」する必要が出てきます。

 なお、この競合の規定に当てはまらない取引を取締役が行ったとしても、取締役の忠実義務違反が生じる恐れがありますので、実務上は上記要件を広く解釈し、事前に承認を得ておくことが望ましいでしょう。
   
            
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