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債権回収のために

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 企業活動をしていく上で(商売をしていく上で)もっとも切実な問題が、お金の問題ではないでしょうか。会社間の取引は、おおむね信用取引であり、御社においても、取引の相手方に応じて、貸し倒れ引当金を当てたりしていることと思われますが、ここでお話しすることは、いかにして、日頃から債権を焦げ付かせてしまわないようにするのかということ。また、いざ相手方が、倒産したときに、いかにして債権を回収していくかということです。
 私は、弁護士ではなく司法書士なので、実際現場に行ってどうこうという事はできません。それを前提に、日頃から何に対して気をつけておけばよいのか。または、破産や更生、再生の違いについても理解しておりますので、それをふまえて手続の教唆を致します。


債権回収の重要性


 まずは、債権回収の重要性についてお話致します。A社のB社に対する、1,000万円の債権が焦げ付いたとしましょう。1,000万円の純利益を上げる為には、例えば10,000万円の売り上げが必要になるとしたら、A社において、その損失を回復するために10,000万円売り上げなくてはならなくなるわけであります。それを考えれば、事前に100万円で専門家に相談をするなど、予防策をとっておくほうが得策であります。これが、予防法務の出発点なのでもありますが・・・。

※弁護士と司法書士の違い
 『弁護士』    は、代弁人であり、弁護士に依頼したときには、お金は高くつきますが、雄弁な弁護士が代弁してくれるという心強い効果が発生します。
 『司法書士』  は、代書人が元の出発点であり、お金は弁護士程度はかかりませんが、書面以外の交渉などを、本人でやる必要があります。 法務担当者を育てたいのならば、お勧めできるのではないでしょうか。 弁護士の名前が出てこない分、相手方の身構え方も強行にはなりにくく、「こちらが弁護士を立てたからこっちも!」などと紛争をこじらせてしまう心配は低いと思われます。また、不動産担保に関する知識の専門性も司法書士は担保されております。



日頃から注意すること


 そもそも、信用取引が主体な商取引でありまして、信用取引を開始するに際して、まずは取引基本契約書の整備が大切になり、その中の条項の文言の如何によって、有事における執行力などにおいて、大きな違いが生じてきます。よって、取引基本契約を締結する前段階において、会社において万全の法的武装をしておく必要があるわけで、そのさらに前段回から、前もって専門家を使う必要があります。
 また、債務名義たるものを取得するに際し、その債務名義たるものに本当に執行力があるのか、常に気をつける必要があります。
 更には、その債権が時効にかからないように(売掛金債権の消滅時効は2年)、時効中断の手続に気を配る必要があります。
 そして相手方の信用に関する調査は怠らない事も大切です。破産手続きや再生などが行われたときの、自らの債権の効力や、担保権の機能の仕方の相違などに関しても理解して、担保を取る必要があります。
 なお、現在は会社法によって、有限会社も株式会社になってしまったため、現在の特例有限会社も会社更生法の適用をうけます。資産流動化におけるSPC(資産を保有し、これに担保権を設定して借り入れ等により資金を調達する器としての法人)において有限会社を使用している場合には、早急にその担保の見直しや、有限会社のLLCへの組織変更を促す必要があるでしょう。

有事になってからは


 実際、いざとなった時に、日頃からの姿勢の如何が問われてくるわけで、自力救済の禁止や詐害行為、もしくは管財人に否認されてしまわぬように、すみやかに、債権を回収する必要があります。こちらからの商品発送をやめるのは勿論、相手方の倉庫等に出向き、担保等の確認をしておくことも必要です。また、なるべく早く、相殺敵状の状況を作り出しておく必要があります。

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※料金 30分3,500円
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《弊所では、御社との顧問契約を承っております。まずは、ご面談を致しますので、ご連絡下さい。》

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 A登記、供託、裁判書類作成業務に関する司法書士報酬の減額。など
※細かな契約内容、金額などに関しましては、個々の面談の上、お客様のご要望を考慮したうえで、取り決めてまいります。

◎裁判書類等とは 訴状、告訴状、陳述書、証拠書類など、裁判所および検察庁に提出するすべての書類を指します。
    
            
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