予防法務 株式会社登記 定款変更登記 種類株式登記 組織再編登記 解散登記 等 お任せ下さい

予防法務

本文へジャンプ

予防法務の必要性



 予防法務とは、文字通り「紛争を未然に予防する法務」です。

 いったん争いごとになってしまうと、たとえ裁判などで勝ったとしても、今まで円滑であった関係にヒビが入ってしまい、そう簡単に修復することは不可能になってしまいます。特に、企業間の取引など、信用を前提として成り立つ関係において、信頼関係を構築することは大変であっても、その逆に、信頼関係を壊す事は意図も簡単にできてしまいます。信用を失うという事は、つまりは会社の存亡に関係してくるということであります。

 そこで大切なのが、

@いかにして紛争を起さないようにするのか。
Aそして、もし仮に紛争になった時に、いかにして自分を有利な立場に持っていくか。
Bいかにして、紛争が起こった後においても、取引先との関係をこじらせないようにするのか。

ということなのであり、そのことを日々念頭に置きながら、企業活動をしていかなくてはなりません。Bにおいては、腕利きの弁護士との信頼関係構築が必要になります。しかしながら、そのような交渉力のある弁護士とめぐり合う事は、あまり容易ではないと思われます(いかなる紛争も裁判に持ち込み、その裁判で勝訴判決を取る弁護士が、必ずしも企業活動に好影響をもたらすとは限らないのです。)。また上記交渉力のある弁護士の方達は、世間でも需要が高く、@Aの法務まで依頼することは、コスト面において過大な負担を強いられます。

予防法務と司法書士


 司法書士は、ある一定以下の条件において、紛争処理(Bの法務)に関する職能を有しておりますが、原則的に、紛争性を帯びた段階においては弁護士法72条によりその業務が制限されております。何を言いたいのかと申しますと、「司法書士にとって、自らが関与した法務において、それが紛争に発展するという事は、司法書士として業務を行えなくなる事(司法書士業務の失敗)なのであり、司法書士は紛争を起さない為に最善の方策をつくすよう、業務が制限されている」わけであるのです。この思考回路は、上記Bを得意とする弁護士の思考回路と似ています。そして、司法書士は、弁護士法72条によって、日々の法務をそのような思考回路ですすめていく事を間接的に強制されているのです。

 話を元へ戻します。信用取引を大切にし、一度つかんだ取引先や顧客、はたまた、一生懸命育てた従業員など(ステークホルダー)を、つまらない事によって手放してしまわないように、日頃から紛争等を予防する措置をとっておく必要があり。そのことが重要性を高めています。

 我々司法書士は、従前から、裁判書類の作成等によって、紛争の処理(臨床法務とも言います)に関する一定の知識を持っています。民事裁判においては、法律用件分類説というものが採用されており、訴える側が主張すべきこと、訴えられた側が主張すべき事が予め定められています。そのことから、将来起こりうる紛争になった時に備え、どのような書類を相手から貰う事がよいのか、どのような文言を契約書に盛り込むべきかなどのアドバイスもすることができ、その能力は公的に担保されています。

              次へ、会社法の有効活用していますか


《登記、供託、裁判書類等作成に関するご相談》

※料金 30分3,500円
*なお、ご相談等において、実際に料金が発生する事案である場合においては、前もってその料金の概要を提示致します。

《弊所では、御社との顧問契約を承っております。まずは、ご面談を致しますので、ご連絡下さい。》

※料金 月額2万円から
※主な契約の内容 
 @月々一定時間における、登記、供託、裁判書類等作成業務に関する相談。
 A登記、供託、裁判書類作成業務に関する司法書士報酬の減額。など
※細かな契約内容、金額などに関しましては、個々の面談の上、お客様のご要望を考慮したうえで、取り決めてまいります。

◎裁判書類等とは 訴状、告訴状、陳述書、証拠書類など、裁判所および検察庁に提出するすべての書類を指します。
 
            
司法書士関川嘉一事務所』(c)2007-2008

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-27-3 ガーデンパークビル4F
         tel 03(3865)6511   fax 03(6382)7642
         eメール sekikawa@tokyo-shihoushoshi.com
(原則24時間以内にお返事致します)

東京都文京区より事務所移転いたしました。お困りの事がございましたら、これからもお気軽にご連絡くださいませ!