Q1、取締役会を廃止したいのですが、どの様な会社であれば廃止する事ができますか?

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A.すべての株式に『譲渡制限』がついている株式を発行している株式会社であれば、たとえ大会社であっても取締役会を設置する必要がなくなります。


※大会社とは
 (a)直近の決算において作成した「貸借対照表」に資本金として5億円以上の額を計上した会社
 (b)上記(a)の「貸借対照表」の負債の部の合計が20億円以上の会社
 とちらかに当てはまれば、大会社と言います。

☆なお、取締役会を廃止した場合には、(1)役員のメンバーに変動がなくとも、登記の申請をする必要がありますし、(2)定款における「取締役会」の文言をすべて削除する必要がありますので注意して下さい。
 
            
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