Q4. 取締役会を設置していない会社の取締役の権限はどのようなものか

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A.原則として、各取締役が@代表権やA業務執行権限を持ちます。

代表権に関しましてはQ2で取り上げましたので、以下にはA業務執行権限に関してお話致します。

取締役を設置していない株式会社の業務執行の意思決定は、原則として『取締役の過半数」によって決定されます。(取締役会のように、出席取締役の過半数では有りませんので、注意を要します。)なお、定款によって別段の定めをする事もできます。

☆なお、@支店の設置・廃止・移転
     A支配人の選任・解任
     B株主総会の招集事項の決定
     C内部統制システムの構築
     D役員などの会社に対する損害賠償責任免除
  などに関する事項は、定款によっても個別の取締役にその決定を委任する事はできませんので、注意して下さい。
 
            
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