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2006年5月26日
人それぞれ考えが違いますからね・・・

イギリスの国際法家オッペンハイムが述べているように、戦勝国が講和条約中に戦敗国に対するアムネスティの不適用条項を設置することを禁止する規定は国際法に存在しない(2)。

 

しかし戦時中に日本軍将兵および日本の戦争指導者を裁いた連合軍の軍事裁判は基本的に無法な復讐リンチ裁判であり、それらが下した有罪判決自体が著しく不公正であり、ほとんど冤罪であった以上、サンフランシスコ講和条約第11条は、連合国特にこの条項の起草と挿入を主導したアメリカとイギリスの執拗かつ陰湿な対日報復の延長であったと言わざるを得ないのである。

 

実際、連合国内部では、この条項に対する反対論が噴出しており、1951年9月のサンフランシスコ講和会議では、駐米メキシコ大使ラファエル・コリナがメキシコを代表して、「われわれは、できることなら、本条項が連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信じる。」と東京裁判を批判し、駐米アルゼンチン大使イポリト・ヘスス・パスも、「この文書の条文は、大体において受諾し得るものではありますが、2、3の点に関し、わが代表団がいかなる解釈をもって調印するかという点、及びこの事が議事録に記載される事を要求する旨を明確に述べたいのであります。本条約第11条に述べられた法廷東京裁判に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きを踏まずに処罰されない事を規定しています。」と語り、「正当な法手続きを踏まずに日本人指導者を処罰した東京裁判は、アルゼンチン憲法の精神に反している」として、東京裁判を間接的に批判したのである


サンフランシスコ講和条約第11条の正当な解釈を参照
 
サンフランシスコ講和条約の全文ははこちらを参照
 
ひとそれぞれ意見が違いますから難しいですけどね・・・
日本は判決は認めても東京裁判は認めていないと言うことみたいです。
日本は侵略戦争ではなく自衛戦争だった。みなさん、せめてここだけは認めましょう!!
前の日記にも書きましたが、日本は無条件降伏ではなかったということです。
前の日記を参照してください。
私達は結構間違った歴史を教え込まれていたと言う事です。
 

Posted by ump at 09:49 | Comments (1)

Comments
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  Posted by: 藤原 at 2006/05/26 15:35:16


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