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LPガス商慣行見直しに向けた取組宣言
2024年4月に交付された液化石油ガス法の改正省令概要に基づき、当組合では
LPガス商慣行見直しに向けた自主取組を宣言いたします。
詳しくは、こちらへ


登別ガス協同組合は
液石法施行規則及び液石法施行規則の運用・解釈通達の
一部改正が、2017年6月1日より施行されること、
および資源エネルギー庁が、2017年2月22日付けで
【取引適正化指針】(ガイドライン)を制定、施行したことを受け、
さらなる料金の透明化をめざすことを宣言致します。

        2017年5月26日 登別ガス協同組合 理事会決議


消費税率引き上げに伴う税込み料金の変更について

令和元年10月1日より、地方消費税を含む消費税率が8%から10%に引き上げられます。
これに伴いまして、ガス料金の基本料金と基準単位料金、また各リース(器具設備貸出)料金の
消費税額を10%に変更いたします。また消費税法の経過措置により、令和元年9月30日以前より
継続してガスをご利用いただいているお客様の10月検針分(令和元年10月1日から令和元年10月31日までに
行う最初の検針によるガス料金のご請求)につきまして適応される消費税率は8%となります。


液石ガス料金について
当組合の液石ガス料金につきましては、こちらへ


小売事業者登録番号に関するお知らせ
2017年4月1日からガス小売全面自由化が始まり、当組合のガス小売事業者登録番号につきましては、
下記のとおりとなります。
名称:登別ガス協同組合    小売事業者登録番号:B0021


 


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