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ガス小売事業、ガス料金改定につきまして
いつも登別ガス協同組合をご利用頂き、誠にありがとうございます。
昨今の情勢により誠に申し訳ありませんが、ガス料金の価格改定を行う事となりました。

10月よりガス小売事業団地のガス料金価格を改定させて頂きます。

各団地の価格につきましては、こちらよりご確認下さい。
今後ともサービスの向上に努め精進してまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※9月30日以前よりご契約のお客様は、11月より改定料金の適応となります。


LPガス商慣行見直しに向けた取組宣言
2024年4月に交付された液化石油ガス法の改正省令概要に基づき、当組合では
LPガス商慣行見直しに向けた自主取組を宣言いたします。
詳しくは、こちらへ



新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、当組合としましてもお客様ならびに
職員の健康や安全を第一に考え対策を講じてまいりました。
一部出勤等の体制を通常時とは、変更させて頂き、お客様、また関係会社様には、
ご不便をおかけし誠に申し訳ありません。情勢の変化に合わせまして今後も
必要な対策を講じ、お客様へエネルギーの安定供給、保安の確保に努めていきますので、
お客様のご理解とご協力を賜りますよう改めてお願い申し上げます。
ガス料金のお支払い関係で何かありましたら、お手数ですが、当組合までご連絡いただき、

個別に対応させていただきます。
(0143)85-5684


登別ガス協同組合は
液石法施行規則及び液石法施行規則の運用・解釈通達の
一部改正が、2017年6月1日より施行されること、
および資源エネルギー庁が、2017年2月22日付けで
【取引適正化指針】(ガイドライン)を制定、施行したことを受け、
さらなる料金の透明化をめざすことを宣言致します。

        2017年5月26日 登別ガス協同組合 理事会決議


消費税率引き上げに伴う税込み料金の変更について

令和元年10月1日より、地方消費税を含む消費税率が8%から10%に引き上げられます。
これに伴いまして、ガス料金の基本料金と基準単位料金、また各リース(器具設備貸出)料金の
消費税額を10%に変更いたします。また消費税法の経過措置により、令和元年9月30日以前より
継続してガスをご利用いただいているお客様の10月検針分(令和元年10月1日から令和元年10月31日までに
行う最初の検針によるガス料金のご請求)につきまして適応される消費税率は8%となります。


液石ガス料金について
当組合の液石ガス料金につきましては、こちらへ


小売事業者登録番号に関するお知らせ
2017年4月1日からガス小売全面自由化が始まり、当組合のガス小売事業者登録番号につきましては、
下記のとおりとなります。
名称:登別ガス協同組合    小売事業者登録番号:B0021


 


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