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 決済システム・ニュース 2004-2005年

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2005年11月

日本銀行が次世代RTGS構想の概要を公表
 日本銀行では、11月29日に「日本銀行当座預金決済における次世代RGTSの展開」を公表した。日銀ネットに「流動性節約機能」を追加すること、全銀システムや外為円決済システムを通じて決済されている大口資金決済を日銀ネットに集中させることなどが内容となっている。

2005年10月


CLS銀行の決済量がさらに拡大の見通し
 TowerGroupの調査によると、2007年末までに、全世界の外為決済におけるCLS銀行のシェアが83%に達する見通しである。また、直接参加メンバーを通じてCLS決済を行う「サードパーティ」についても、外為取引の半分以上をCLSで決済する先が、2006年末までに81%に達する見通しである。CLS決済は、外為のフロント業務にも影響を及ぼしており、取引枠(クレジットライン)の付与手続きを変更した先が82%、CLS決済先については決済リミットを撤廃した先が29%に達している。また、69%の先がCLS決済先との取引を優先し、56%の先が非CLS先に対するスプレッドを拡大したとしている。2007年末までに、サードパーティの数(2005年3月で340行)は倍増するものとみられており、特にアジアでの拡大が顕著になるものとみられている。詳細はここから。

2005年9月
PayPalがマイクロペイメント用の料金体系を発表
 インターネット上でのオンライン・ペイメントを行っているペイパルは、小額決済(micropayment)用の料金体系を公表した。新しい料金体系は、2ドル以下の支払を対象にしたもので、売り手は、売り上げの5%+5セントで決済を行うことができる。これは、着メロやビデオゲーム、音楽配信など、低料金でのコンテンツ配信が普及してきたことに伴うもの。全米で、2004年に1,400万人が2ドル以下のデジタル・コンテンツを購入している。日本でも、今後同じような動きが見られることになりそうである。詳細は、ここから。

2005年9月

欧州の4カ国が国内の小口決済をSTEP2に移行予定
 EBA(ユーロ銀行協会)によると、ルクセンブルグ、イタリア、スペイン、フィンランドの4カ国が、これまで自国のACHで行ってきた小口決済を、EBAが運営する汎欧州の小口決済システムであるSTEP2に移行する予定である。実際の移管を行うのは、ルクセンブルグが最初となる見込みである。詳細は、ここから。
2005年9月

SEPAの実現により、欧州の銀行は、決済の手数料収入が大幅減少の見込み
 CapGeminiが公表したレポートによると、2010年までにSEPA(単一ユーロ決済圏)が構築されることにより、欧州の銀行のユーロ決済にかかる手数料は、130〜290億ユーロ(30〜60%)の減少となる見通しである。詳細は、ここから。 
2005年8月
ベルリン・グループがクレジット・カード決済のためのユーロ域内のネットワークを計画
 ベルリン・グループは、ユーロ圏内の8カ国、13のクレジット・カードの運営者の集まりであり、2004年10月にベルリンで初会合を開いたことから、このように呼ばれている。ベルリン・グループでは、ユーロ域内でクレジット・カードに関するカードや取引データを交換するためのネットワークを構築することを計画している。このネットワークは、決済インフラとなるため、VISAやMasterCardと競合する可能性が指摘されている。詳細は、ここから。
2005年8月
ECBが小口決済システムのコアプリ遵守状況についての評価レポートを公表
 ECBでは、ユーロの小口決済システムのコアプリンシプルの遵守状況について公表した。対象は、ユーロ域内の15の小口決済システムであり、このうち3つのシステムのみがすべての条件をクリアしていた。残りのシステムについては、改善を要する点があるとしている。

2005年8月

米国DTCが、カナダのCDSとのリンクを構築し、カナダドルでの決済を可能に
 米国の証券決済機関(CSD)であるDTCは、カナダのCSDであるCDS(Canadian Depository for Securities)と提携し、DTCの参加者が、CDSでの証券決済を可能にすることを発表した。DTCが外貨での決済を取り扱うのは初めて。詳細は、ここから。

2005年7月

欧州委員会が電子マネー指令の見直しに着手
 欧州委員会(European Commission)では、7月14日に電子マネー指令(E-Money Directive)に関する質問状を公表した。これは、2000年に同指令が出された後の電子マネー市場の進展(携帯電話による支払、交通カードの利用、インターネット・ペイメントなど)に合わせて、包括的な見直しを行うための手続きである。この質問状へのコメントの締切は、2005年10月14日まで。これを踏まえた見直し案が2006年春に出される見込みである。詳細は、ここから。

2005年7月


ECBが適格担保の見直しについて公表
 ECBでは、7月22日に、ユーロシステム(ECBおよびユーロ圏の中銀)における適格担保の見直しについて公表した。この担保は、金融調節のためのオペや日中レポ(決済円滑化のための日中流動性の供給)などに用いられるためのもの。
 ユーロシステムにおける適格担保は、TierT担保(ユーロシステム内で共通)とTierU(各国中銀が独自に認定)の2種類があったが、ECBでは、この統一化(Single List化)を進めている。Single Listには、新たに、貸出債権(Bank Loan)、モーゲージ証券(Morgage-backed Debt Instruments)などが含まれることになる。
 貸出債権は、2007年1月から適格担保として認められる。但し、2011年12月までの5年間は、各国中銀が、対象債券の最低額を決めることができる。2012年1月からは、統一最低基準(50万ユーロ)が適用される。貸出債権の債務者の信用力については、ECAF(Eurosystem Credit Assessment Framework)によって評価される。詳細は、ここから。
2005年6月
ECBが欧州域内における証券決済システム間の有効なリンクのリストを見直し
 ECBでは、ECBのオペの際に利用できるEU域内の証券決済システム間のリンクのリストについて見直しを行った。見直しは、2001年7月以来、4年ぶり。有効なリンクは59となっている(4年前には67)。詳細は、ここから。
2005年5月
イタリアの銀行7行が2006年春から国内決済にSTEP2を利用
 イタリアの銀行7行は、2006年春から、国内の小口決済にSTEP2を利用することで合意した。STEP2は、EBA Clearingが運営する「汎欧州ACH」であり、これまではクロスボーダーのユーロの小口決済を取り扱ってきた。2003年10月には、イタリア銀行協会が、国内の小口決済をSTEP2に移行していく意向を表明していた。また2005年3月には、スペイン銀行協会が同様の覚書に調印している。EBA Clearingでは、フィンランド、ルクセンブルグの銀行協会とも同様の交渉を進めている。
 STEP2は、EUメンバー国から87行が直接参加行、1,400行が間接参加行となっており、1日平均15万件のユーロの小口決済を行っている。詳細は、ここから。
2005年5月
ユーロクリア・バンクがECSDAのメンバーに。
 国際的なCSD(ICSD)であるユーロクリア・バンクは、6月にECSDA(欧州証券決済機関協会)のメンバーとなった。ECSDAは、これまで欧州各国のの16のCSDにより構成されていた。詳細は、ここから。
2005年5月

G30がG30勧告の達成状況に関する中間報告書を公表。
 G30モニタリング委員会では、2003年1月にG30が公表した「グローバルなクリアリングとセトルメント:アクション・プラン」の達成状況に関する中間報告書を公表した。これによると、多くの進展がみられたが、まだ残された課題も多いことが指摘されている。
2005年5月
CPSSが「大口資金決済システムの最新動向」レポートを公表。
 BIS/CPSSでは、LVPS(大口資金決済システム)の最新動向についてまとめたレポートを公表した。CPSSでは、1997年に「RTGSシステム」レポートをまとめており、今回のレポートは、それ以降の動きについてまとめたもの。
 最新のLVPSにおいては、より早くファイナリティが得られ、少ない流動性での決済が可能となり、またクロスボーダー決済への対応が進んでいることなどが特徴となっている点を指摘している。詳細は、ここから。
2005年5月
CPSSが「中央銀行の決済システムに対するオーバーサイト」レポートを公表。

 BIS/CPSSでは、中央銀行の決済システムに関する監督(oversight)についてまとめたレポートを公表した。本レポートでは、oversightの必要性、中銀のoversight権限、対象範囲、oversightの内容などについて分析しているほか、複数の中銀の協力によるoversight(cooperative oversight)についても触れている。また、効率的なoversightのための10の指針を提示している。詳細は、ここから。
2005年5月
CPSSが「決済システム構築にかかる一般的なガイダンス」を公表。
 BIS/CPSSでは、各国が決済システムを構築する際の基本的な原則を公表した。プロジェクトの進め方などについての14のガイドラインが提示されている。コメントは、9月30日まで。詳細は、ここから。
2005年5月
欧州委員会が、今後5年間のEU金融市場の統合に関するグリーン・ペーパーを公表。
 欧州委員会は、2005〜2010年のEU金融市場の統合に関する方針を公表した。これによると、FSAP(Financial Services Action Plan)において合意されているルールを履行することを基本としている。また、重点戦略分野として、@資産運用(asset management)とAリテール金融サービスの2つの分野でのクロス・ボーダー・アクセスの改善をあげている点が注目される。
コメントは8月1日まで。これを受けた最終的な方針(Financial Services Policy Programme)は2005年11月に出される予定。詳細は、ここから。
2005年5月

ECBが決済システムの業務継続体制に関するペーパーを公表。
 ECBでは、5月10日に決済システムの業務継続体制(Business Continuity)に関するペーパーを公表した。これは、BISのCPSSが定めたコア・プリンシプルの基本原則第7項(セキュリティと運行上の信頼性)を具体化するもので、ユーロ圏の「システミックな影響の大きい資金決済システム」(SIPS)に適用されるガイドラインとなる。
 内容は、@業務継続目標の設定、A業務継続計画の策定、B定期的な訓練の実施などからなる。コメントは7月29日まで。詳細は、ここから

2005年4月
<電子商取引>

欧州決済サービスプロバイダー連盟が設立される。
 4月4日に、欧州でビジネス向けに決済サービスを提供している15社が集まって、欧州決済サービスプロバイダー連盟(EPSM:European Association of Payments Service Providers for Merchants)を結成した。設立メンバーは、easycash、InterCard、TeleCashなど15社。今後の活動が注目される。詳細は、ここから。
2005年4月
ECSDAがジョバンニーニ・バリアーに関するレポートを公表。

 ECSDA(欧州証券決済機関協会)では、第2次ジョバンニーニ・レポート(2004年4月)において指摘された(欧州証券市場の統合に向けた)10の課題に関しての傘下のCSDの適合状況についての初めてのステータス・レポートを公表した。
 これによると、バリアー4(Intra-day settlement finality)やバリアー7(operationg days and timetable)などについて、約3分の1のCSDが対応を行っているものの、すべてのバリアーが解消されているわけではない。詳細は、ここから。
2005年4月


FedACHがリスク管理サービスを開始。
 FedACHでは、仕向銀行が顧客からの送金をモニターできる仕組みを導入する計画を公表した。このサービスは、2005年後半にパイロット・テストが行なわれた後、2006年前半に導入される予定である。このサービスでは、銀行は、ACHを通じた送金・受取を行なう顧客企業ごとに、仕向超過限度額(debit cap)やネット受取限度額(credit cap)を設けることができる。また、銀行のACH業務全体に対するcapを設定することも可能である。仕向/被仕向額がcapに抵触した場合には、ACHでの処理を停止して当該行に通知がなされ、銀行は、処理を進めるか、処理をリジェクトするかの指示を行なう。詳細は、ここから(PR2005-ACHRiskMgmtSvc.pdf へのリンク)
2005年4月

国際FedACHがメキシコ向けサービスを改善。
 Fedが行なっているACHの国際サービスである「FedACH International」では、メキシコ向けの送金に要する時間を2005年7月から、従来の2日から1日に短縮することを発表した。このサービスは、メキシコ中央銀行をゲートウェイ・オペレーターとして、米国からメキシコのすべての銀行への送金を行なうもので、2004年2月に開始され、毎月約2.3万件の送金が行なわれている。詳細は、ここから。
2005年3月

スペイン銀行協会が、STEP2の利用に関する覚書に調印。
 スペイン銀行協会は、スペイン国内の小口決済を汎欧州の小口決済システム(ACH)であるSTEP2を通じて行なうことを検討する覚書(MOU)に調印した。こうした動きは、2003年10月のイタリア銀行協会に続くものである。STEP2は、EBA Clearingが運営する「汎欧州ACH」であり、EUメンバー国から87行が直接参加行、1,400行が間接参加行となっており、1日平均15万件のユーロの小口決済を行っている。詳細は、ここから
2005年2月

ECBがTARGET2のプログレス・レポートを公表
 ECBは、TARGET2の進捗状況に関するレポートを公表した。内容は、@TARGET2のサービス内容、ARTGSシステム外の"home account"問題、B証券決済システムなど付随システム(ancillary system)、C利用料金、D移行計画など。TARGET2は、2007年1月に稼動開始の予定。詳細は、ここから。
2005年1月


BOEが「決済システムに対するオーバーサイト・レポート」を公表。
 BOEでは、決済システムに対するオーバーサイトについてまとめた初のレポートを公表した。全体は4章からなる。第1章では、オーバーサイトにおける中央銀行の役割について、第2章では、英国におけるオーバーサイトのプロセスについて、第3章では各決済システム(CHAPS、BACSなど)のコア・プリ適合状況について、第4章では、今後の課題について述べている。
2005年1月


ECBが、EU内でのクロスボーダーの担保証券の移動について新たな方法を認定。
 ECB理事会では、1月14日に、証券決済システム(SSS)間の中継リンク(relayed link)を通じた担保証券の国境を越えた移動を認めることを決定した。従来から、SSS間の直接リンク(direct link)を通じた担保証券の移動は認められており、今回の決定により、2つのSSS間に直接のリンクがない場合でも、仲介SSSを通じて担保証券を移動させることが可能となる。
2005年1月

SWIFTがジョバンニーニ・バリア1に関するコンサルテーション・ペーパーを公表。
 2003年4月にジョバンニーニ・グループが公表した第2次レポートでは、EUの証券市場統合の障害となっている15のバリアが指摘されていた。SWIFTは、このうちバリア1(各国のCCPやCSDが用いるITやインターフェースの違い)に対する解決策についてのレポートを公表したもの。共通のネットワークや標準化されたプロトコルを用いることが提言されている。2005年4月までコメントを受付けたうえで、2006年に最終勧告を公表する予定。
2005年1月

欧州委員会が、携帯電話業者に対する電子マネー指令の適用についてのガイダンス・ノートを公表。
 2004年5月に発表したコンサルテーション・ペーパーに対する関係者からのコメントを踏まえたガイダンス・ノートを公表したもの。EUでは、携帯電話に組み込んだ電子マネーが普及し始めており、こうしたバイブリッド型電子マネーに対して、電子マネー指令(E-money Directive)を適用すべきか否かが論点となっているもの。既存の電子マネー発行者との間でバランスの取れた形での規制が必要とのスタンスであり、これを受けて、2005年中に電子マネー指令の見直しが行われる予定。
2004年12月

ECBがSEPAについての第3次レポートを公表。
 ECBが2010年までに達成を目指しているSEPA(単一ユーロ決済圏)についての3回目の進捗状況レポート(第1回は2000年9月、第2回は2003年6月)。小口決済手段、標準化、小口決済インフラ、プロジェクトのガバナンスなどについて述べている。2005年中に2010年までの移行計画(national migration plan)を策定するよう求めている。
2004年12月
CLS銀行が4通貨の取扱いを追加。
 多通貨のPVP決済を行っているCLS銀行では、12月6日より、第3次通貨として、香港ドル、NZドル、韓国ウォン、南アフリカ・ランドの4通貨を追加した。これにより、CLS決済の対象通貨は15通貨となた。
2004年12月

NY連銀が、日中O/D削減のための新たな決済スキームについての論文を公表。
 NY連銀の「Economic Policy Review」12月号では、「Economizing on Liquidity with Deferred Settlement Mechanisms」という論文を掲載。この論文では、中央銀行の提供する日中O/Dを減らすために効果のある決済システムとして「RRGS(receipt-reactive gross settlement) system」という新しい決済手法を提案しているのが注目される。
RRGSでは、決済指図は、まずキューに置かれたうえで、他行からの資金の受取があると、受取資金(incoming funds)を超えない範囲で、出来るだけ多くの決済指図がリリースされる仕組みである。このシステムでは、各参加者の口座残高には関係なく、他行からの受取資金に応じて決済指図が処理されるため、各参加者の決済システムへの決済指図の早期入力が促進され、その結果、流動性の回転が高まって、日中O/Dの必要性が減少するものとされている。RRGSは、pure RTGSとの組み合わせで導入されるものとしている。本論文では、シミュレーションにより、この結果を検証している。
2004年12月

米国では、電子的な決済が初めて小切手の件数を上回る。
 Fedが実施したサーベイによると、米国では、2003年に初めて、電子的な決済(e-payment)が小切手による決済の件数を上回った。2003年には、電子的な決済が445億件であったのに対して、小切手は367億枚であった。2000年の調査時から、電子決済が年率13.2%のペースで増加しているのに対し、小切手は年率△4.3%で減少している。電子決済には、クレジット・カード、デビット・カード、ACHによる振込みや自動引落しが含まれる。
2004年11月

CPSSとIOSCOが「清算機関のための勧告」を公表。
 清算機関(CCP)が行うべきリスク管理策についてまとめた勧告。15の勧告(recommendation)と各勧告の評価基準からなる。世界的に証券取引におけるCCPの利用が拡大していることから、CPSSとIOSCO/TCが共同で作成したもの。各CCPでは、本勧告の遵守状況について、自己評価を行い、結果を公表することが奨励されている。
2004年11月
<電子商取引>
Yahoo!がPayDirectをクローズ。
 Yahoo!では、個人間(P2P)の資金の受払いサービスである「PayDirect」を11月に閉鎖した。これにより、最大手の「PayPal」の市場シェアがさらに高まるものとみられる。すでに1年前には、Citigroupが同様のサービスである「C2IT」を閉鎖している。
2004年10月

ドイツの携帯電話会社が、電子マネーのライセンスを取得。
 ドイツの携帯電話会社NCS mobile payment bank GmbHが10月にドイツ当局(BaFin)から電子マネーのライセンス(e-banking license)を取得し、"mobile payment bank" としてE-moneyビジネスに参入した。携帯電話会社が電子マネー免許を取得したのは、欧州では初めて。利用者は、携帯電話にロードした電子マネーにより、物やサービスの購入ができる。携帯電話への入金は150ユーロ(約2.1万円)が上限とされており、1回の取引額の上限額も30ユーロ(約4千円)とされている。
2004年7月

CESAMEグループが初会合を開催。
 欧州委員会(European Commission)のCESAME(Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert)グループが7月に初会合を開いた。同グループは、EUにおける証券決済システムの統合について、欧州委員会に提言を行うための専門家の集まりであり、欧州の証券決済関係のハイ・レベルの代表者約20名によって構成されている。議長は欧州委員会が務めており、また、ジョバンニーニ氏が政策アドバイザーとして参加している。