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2006年12月
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DTCCが、OTCデリバティブの決済パートナーにCLS銀行を選定
DTCCでは、本年11月からクレジット・デリバティブを対象にOTCデリバティブ用の「取引情報蓄積」(Trade Information Warehouse)サービスを開始しているが、このほど、同サービスの決済パートナーとして、CLS銀行とリンクすることを決めた。
従来、クレジット・デリバティブの決済には、標準的な方法がなく、取引先同士で個別に決済が行われてきた。DTCCとCLS銀行のリンクが実現すると、DTCCの取引情報蓄積サービスにおいて登録されている契約に基づいて生成された決済指図が、CLS銀行に送られ、集中的に決済されることになる。DTCCサイドでは、CLS銀行における決済のステータスをリアルタイムで知ることができる。
今後、両機関では、リンクのためのシステム開発を進めるとともに、法的な検討や当局の認可を得ることになる見込み。詳細なスケジュールは、2007年入り後に発表される予定。
詳細は、ここから。
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2006年12月
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ユーロのクロスボーダーの送金コストが90%減少
欧州委員会の調査によると、EU規制により、ユーロのクロスボーダー(EU加盟国内)の送金手数料が90%削減されたことが明らかとなった。
欧州委員会では、単一ユーロ決済圏(SEPA)の構築を目指して、2001年12月に「ユーロのクロスボーダー送金についての規則」を制定した。同規則では、@2003年7月から、12,500ユーロ(約190万円)以下の送金について、国内送金と同じ料金とすること、A2006年1月からは、同規制の対象を5万ユーロ(約750万円)以下にまで拡大すること、などを定めている。
今回の調査によると、規制の導入前には、100ユーロのクロスボーダーの送金に対しては、平均24ユーロの手数料が課されていたが、2005年中にはそれが2.50ユーロにまで低下している。この間、国内送金の手数料には変化は見られておらず、クロスボーダー送金の料金が、EU規制により、国内送金の料金に鞘寄せするかたちで低下している。
なお、欧州議会においては、SEPAの推進に向けて、「決済サービス指令」(PSD:Payment Service Directive)の審議が続けられているが、各国間の考え方の違いから、調整が難航していることが伝えられている。 |
2006年12月
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シンガポールのMEPS+が稼動を開始
12月9日に、シンガポールの新しい決済システムである「MEPS+」が稼動を開始した。シンガポールの中央銀行であるMAS(Monetary Authority
of Singapore)では、1998年から、RTGSシステムであるMEPSを運営してきたが、MEPS+は、これに流動性節約モード(Liquidity-Saving
Mode)を追加して、参加者が至急の支払はRTGSモードで、流動性の節約を行いたい支払は流動性節約モードで、という使い分けを可能にしたもの。アジア・太平洋地域においては、初めてのインテグレイテッド・システムとなる。なお、日本でも、日銀が、次世代RTGSシステムとして、インテグレイテッド・システムの構築を進めている。
詳細は、ここから。 |
2006年11月
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香港とマレーシアがRTGSシステムを接続し、アジア初のPVPリンクを構築
香港金融管理局(HKMA)とマレーシア中央銀行(Bank Negara Malaysia)は、11月13日に、両者の運営するRTGSシステムをリンクさせた。リンクしたのは、HKMAの運営する米ドルの決済システムである「USD−CHATS」とマレーシア中銀の運営するマレーシア・リンギ(Ringgit)のRTGSシステムである「RENTAS」である。
これは、アジアでは初のクロスボーダーのPVP(Payment versus Payment)リンクとなる。これにより、マレーシア・リンギは、米ドルとの間で同時決済を行うことが可能となり、外為決済リスクが削減されることになる。
詳細は、ここから。
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2006年11月
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DTCCがOTCデリバティブ用の取引情報蓄積サービスを開始
DTCCでは、11月14日にOTC(over-the-counter)デリバティブの取引後処理(post-trade processing)用の「取引情報蓄積」(Trade
Information Warehouse)サービスを開始した。
当面は、クレジット・デリバティブを対象としてサービス提供を開始し、順次その範囲を金利デリバティブ、株式デリバティブ、外為デリバティブ、商品デリバティブなどに拡大していく予定である。
同機能は、以下の2つの部分から構成されている。
@取引の包括的データベース(comprehensive trade database)
デリバティブ取引に関する契約のデータベースであり、法的に有効な記録(official legal record)として蓄積される(これは、golden copyと呼ばれる)。
A中央サポート機能(central support infrastructure)
ポスト・トレードの各種処理(決済、想定元本の変更、契約期間の変更など)を契約の全期間にわたって自動化、標準化する機能。
クレジット・デリバティブ市場の規模は、2005年半ばの12.4兆ドル(想定元本ベース)から、2006年半ばには26.0兆ドルへと2倍以上に急拡大した。しかし、業界内でポスト・トレード処理の標準が確立されておらず、FAX、eメール、電話などによるマニュアル処理による部分がかなりの割合を占めている。このため、決済処理の遅れが生じるなど深刻な状況となっており、NY連銀が関係者を集めて対応を促すといった事態に至っていた(2006年3月には、業界がNY連銀に対して、対応策を記述したレターを送付、その中にも、本プロジェクトが記載されていた)。
DTCCの今回のサービスは、こうした状況に対応したものである。すでに、クレジット・デリバティブ取引におけるポストトレーディングの上流プロセスである約定照合(confirmation)については、DTCCの「Deriv/SERV」(取引の両当事者がDeriv/SERVに取引内容を送ることにより、約定の確認等を行うことができるサービス)が広く用いられている。即ち、現時点で取引の約80%がDeriv/SERVによって約定確認が行われている(2004年時点では15%)。本サービスは、Deriv/SERVのインフラを元に、カバー範囲を下流工程に拡大したものである。
本サービスは、2007年中には、ネット決済額の算出と決済機能などに拡充される予定である。また、複雑な契約や標準的でない契約についても、対象に含める計画である。
詳細は、ここから。
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2006年11月
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ECBがTARGET2の第3次進捗レポートを公表
2005年10月の第2次進捗レポート以来、約1年ぶりに公表された。
ポイントは、料金体系、法的な問題、非常時の優先取扱いなど。
1.料金体系
(1)その他の決済システムに対する料金体系
その他の決済システム(AS:ancillary system)に対する料金体系の詳細が決定された。月次の固定料金が低い(100ユーロ)が、1件当たりの料金がフラット(1件0.8ユーロ)な「オプションA」と、月次の固定料金は高い(1,250ユーロ)が、1件当たりの料金にボリューム・ディスカウントが適用される(0.60ユーロ→0.125ユーロ)「オプションB」の2つの体系が用意された。
(2)ホーム・アカウントへの料金体系
最大4年間の移行期間には、各国中銀の従来のシステムによる旧口座(ホーム・アカウント)での決済が認めれらるが、その料金は、上記のオプションAを上回る料金でなければならない(早期の移行を促すため)。
(3)流動性移動にかかる料金
TARGET口座と中銀口座との間の流動性移動については、TARGET口座からの資金移動については、TARGET2の料金体系が適用される。中銀口座からの資金移動については、各中銀が決めることができる。
2.法的な問題
(1)グループの定義
複数口座アクセス先や流動性のプール機能については、対象となる「グループ」の範囲を決める必要があるが、国際会計基準(IAS:International
Accounting Standards)の定義によることとなった。IASの27項に基づき、親会社(parent company)の傘下にある金融機関は、グループ企業とみなされることになる。
また、協同組織金融機関のネットワークについても、ECBの認可を受けて、グループとして認定することができる。
(2)間接参加者に対する最低限のサービス水準
直接参加者が間接参加者に対して提供するサービスについて、最低限の水準の勧告が公表された。
3.非常時の優先取扱い
TARGET2が非常事態の際に、優先的に取り扱う「重要な支払」(critical payment)についての検討が進み、CLS関連の支払、1日の終わりにおけるEURO1の決済、CCPのマージン・コールなどが含まれることになった。
詳細はここから。
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2006年10月
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日本銀行が、日銀ネットの次期端末の利用サービスを開始
日本銀行は、日銀ネットの次期端末の利用サービスを11月から開始することを公表した。現行端末は、日銀ネット用の専用端末であったが、次期端末は、汎用パソコンを日銀ネット用の端末として利用できる(このため、コストが大幅に削減される)。セキュリティ面では、権限者カードおよびその中の電子証明書によって送信権限者の認証が行われるほか、端末認証には、端末認証装置(USBトークン)が用いられる。また、パスワードは、現行端末の4桁の英数字から、8〜12桁の英数字に拡張され、セキュリティが強化される。現行端末の「FDデータ交換機能」を代替する機能として、「ファイルアップロード・ダウンロード機能」が提供される。
日銀ネット利用先(約420先)のうち、当初は230先が次期端末を利用する見込み。残りの先も、現行端末のサービスが終了する2008年4月頃までに順次移行することになる。詳細はここから。 |
2006年10月
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SWIFTがSWIFTNetフェーズ2を推進
SWIFTでは、現在、「SWIFTNet フェーズ2」というプロジェクトを進めている。SWIFTNetフェーズ1は、X.25ベースのネットワークから、インターネット・プロトコル(TCP/IP)のネットワークへの移行であり、2004年末までに世界の全ユーザーの移行が完了した。これに対して、フェーズ2は、新しいソフトウェアとハードウェアの導入により、セキュリティの向上を行なうものである。
新しく導入されるハードウェアは、HSM(Hardware Security Module)と呼ばれ、このほどSafeNet社の製品が選定された。HMSは、現行のICカードとカード・リーダーに代わる物理的なガードの仕組みである。
これまでSWIFTのネットワークでは、相手行との間で、定期的に暗号化のためのキー(数字)の交換を行い、この暗号キーを使ってMACを作成・確認することによって、安全性を確保していた。この方法をBKE(Bilateral Key Exchange)という。BKEでは、相手行ごとに異なるキーを使う必要があったため、ユーザーは多くのキーを管理する必要があった。
フェーズ2では、BKEに代わって、PKI(Public Key Infrastructure:公開鍵基盤)という方法がとられる。PKIでは、送り手は、自分の秘密鍵(1つのみ)によって電子署名(digital signature)を作成してメッセージに添付し、メッセージの受け手は、送り手の公開鍵(1つのみ)を使って、その電子署名が送り手のものであることを確認できる。HSMは、その中にPKIのキーを安全に保管するほか、メッセージとキーから電子署名を計算する。
SWIFTの各ユーザーは、2007年中に国ごとに定められる移行締切(C1 deadlineと呼ばれる)までに、ソフトウェアのアップデートとHSMの導入を行うことが必要である。これに間に合わない場合には、罰金が課される。因みに、日本の移行締切は、2007年の6月末と10月末である。
また、2008年中には、相手先との関係をコントロールするためのRMA(Relationship Management Application)の導入とテストが行われる。RMAは、どのユーザーからどのようなメッセージを受け取るかをコントロールできる仕組みである。詳細はここから。
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2006年10月
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SWIFTが企業のSWIFTネットワークへのアクセスのパイロット・プログラムを開始
SWIFTでは、一般企業がSWIFTのネットワークに直接、参加者(Corporate Participants)として参加できるビジネスモデルを2007年1月から導入の予定であり、このほど、そのためのパイロット・プログラムを開始した。
これは、今年6月の年次総会(AGM:Annual General Meeting)において、企業のアクセスを認める提案が圧倒的多数で承認されたことを受けたもの。 企業は、1998年以降、メンバー(金融機関)の管理するユーザーグループ(MA-CUG: Member Administered Closed User
Group)に参加することにより、SWIFTネットワークへのアクセスが認められていた。しかし、MA-CUGでは、複数の銀行との取引をSWIFTで処理することを希望する銀行は、複数のMA-CUGに個別に参加することが必要であり、こうした方法による企業の参加は、9月末時点で115行を通じた約150社に止まっていた。
新しいモデルは、SCORE(Standardised Corporate Environment)と呼ばれ、企業は、SWIFTが運営する一つのユーザーグループ(single closed user group)に参加すれば、SWIFT加盟のすべての銀行とSWIFTを通じてメッセージ交換を行うことができる点で、企業にとっての利便性は飛躍的に高まっている。従来のMA-CUGが銀行と企業のone-to-oneのモデルであったのに対し、SCOREは、many-to-manyのモデルとなっている点が特徴である。
企業は、SCOREを通じて複数の銀行とのメッセージ交換を行うことができるが、企業間同士のメッセージ交換は禁止されている。この面で、金融機関のネットワークとしてのSWIFTの性格は、引き続き保持される。
また、Corporate Participantになるためには、TATF(注)(Financial
Action Task Force)のメンバー国において、株式市場に上場していることが参加基準となっている。このため、事実上、先進国を中心とする大企業向けのサービスとなっており、すべての企業がSWIFTのネットワークにアクセスできる訳ではない。また、そうした基準を満たさない企業のために、MA-CUGのモデルも、引き続き利用可能となっている。 SCOREのパイロット・プログラムには、世界の有力な11行(邦銀は参加ゼロ)が参加し、企業としては、IBM、マイクロソフト、GEなど世界的に活動を行う8社が参加する。詳細はここから。
(注)TATF(金融活動作業部会)は、マネーロンダリング対策における国際協調のために設立された政府間機関であり、現在31カ国が参加している。
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2006年10月
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SWIFTがE&Iのサービスを開始
SWIFTでは、E&I(Exception
& Investigation)のサービスを9月8日から開始した。同サービスは、ペイメント(送金)に関する問い合わせの処理を標準的なメッセージとルールによって処理するものであり、STP化率の向上を通じて、コスト削減や顧客サービスの向上につながるものとされている。当面は、同サービスのパイロット銀行であった17の金融機関(これらの銀行の取扱いはSWIFTのメッセージ量の24%を占める)と2つの企業が、2007年第1四半期までに同サービスを導入する予定である。詳細はここから。 |
2006年10月
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香港の決済システムがネットワークにSWIFTNetを採用
香港金融管理局(HKMA)と香港銀行間クリアリング機構(HKICL)では、香港ドルの決済システムであるCHATSのネットワークとして、これまでの独自仕様のネットワークに代えて、SWIFTのネットワークであるSWIFTNetを導入することを決めた。決済システムにおけるSWIFTNetの利用は、英国のNewCHAPS、ドイツのRTGSplus、イタリアのBIREL、CLS銀行などに次ぐもの。アジア太平洋諸国では、既に豪州、ニュージーランド、タイ、フィリピンなどが、SWIFTを利用している。2007年末にかけて業界全体のテストを実施したうえで、2008年第1四半期から利用開始となる見込みである。詳細はここから。
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2006年9月
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オランダのInterpayとドイツのTransaktionsinstitutの合併が完了、新社名はEquensに
小口決済システムの運営者であるオランダのInterpayとドイツのTransaktionsinstitutの合併が完了し、新社名はEquensとなった。SEPAに対応した決済サービス提供者(payment
service provider)同士の合併としては、初めての国境を越えた合併の動きであり、今後、こうした動きがどこまで拡大するのかが注目される。
合併会社であるEquens社は、70億件の決済処理を行い(2006年中)、ユーロ圏における市場シェアは11%を占める。
Interpay社は、オランダ国内において、銀行間の小口決済システムであるACH業務を行うほか、POSやATMのネットワークを運営してきた。70行が利用しており、オランダの9行が株式を保有していた。
Transaktionsinstitutは、ドイツ国内における信用協同組合(約1,400組合)のGiroネットワークを運営してきた。年間の処理件数は33億件で、ドイツ国内における市場シェアは16%であった。ドイツのDZ銀行が95%、ベルギーのKBC銀行が5%を所有していた。
当面は、持株会社(ユトレヒトに所在)の下に、ドイツとオランダの子会社を保有する形となる。ドイツ側の持株が35%、オランダ側が65%である。2008年1月からは、統一プラットフォームでの処理を開始する予定。
詳しくは、ここから。 |
2006年9月
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欧州ACH協会が設立される
28日に、17カ国、19のACHの代表者が集まり、欧州ACH協会(EACHA)が設立された。SEPA(単一ユーロ決済圏)の確立に向けた情報交換、標準的な決済手法の調整などを行っていくことになる見込みである。参加メンバーは、以下の通り。
国
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ACH運営者
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フランス
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STET
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オランダ/ドイツ
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Equens
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スペイン
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Iberpay
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ポルトガル
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SIBS
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英国
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Voca
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スウェーデン
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GBC
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ドイツ
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ブンデスバンク
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ベルギー
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CEC
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ギリシャ
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DIAS
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デンマーク
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PBS
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ノルウェー
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BBS
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イタリア
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SSB、SIA、SECETI、イタリア中銀
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スイス
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SIC
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ポーランド
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KIR
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ハンガリー
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GIRO
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クロアチア
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FINA
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2006年9月
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日本銀行が次世代RTGSプロジェクトに関する論文を公表
日本銀行は、25日に、調査論文「日本銀行当座預金決済の新展開−次世代RTGS構想の実現に向けて−」を公表した。内容的には、2005年11月における同プロジェクトの提案と大きな違いはないが、「次世代RTGSの意義・効果」についての分析が追加されている。また、流動性節約機能のための口座は、従来「専用口座」と呼ばれていたが、本論文では、「当座勘定(同時決済口)」とされてている。詳細は、ここから。 |
2006年9月
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SEPA対応のために、欧州の大手行が30億ユーロを支出予定
アクセンチュアがこのほど実施した調査によると、欧州の大手90行は、今後5年間にSEPA(単一ユーロ決済圏:Single Euro Payment
Area)への対応のために、30億ユーロ(≒4,500億円)の支出を予定していることが明らかとなった。特に中心となるのは、@小口決済システムである「ACH」への対応と、Aカード決済のプロセシング関係となる見込み。約4割の先が、SEPAを契機に、決済インフラを更新する予定である。各金融機関は、2008年までにSEPA゚への暫定対応を行ったうえで、2010年までに最終的にSEPAを実現することが、欧州委員会などから求められている。SEPA
Direct Debit(国境をまたいだ自動引き落とし)の実現が最も困難な課題とみられている。2010年以降は、各国にある15のACHと11の銀行間カード決済システムのうち、それぞれ7つ程度しか、生き残れないものとみられている。 |
2006年7月
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ECBがTARGET2の料金体系を見直し
ECBでは、2005年10月にTARGET2に関するセカンド・プログレス・レポートを公表し、その中で利用料金の体系についても提案していた。この料金体系については、ほぼ銀行界の了解が得られたものの、大手行を中心に「流動性プール・サービス」の料金が高すぎるとの不満や、「グループ料金」の導入を求める声が聞かれていた。こうした市場の反応を受けて、ECBでは、7月21日に、TARGET2の料金体系の微調整を行った。主な修正点は、以下の2点である。
(1) 新たな大口割引バンドの追加
TARGET2では、利用件数の増加に伴って追加部分の料金が割安となる体系(degressive
pricing scheme)を採っているが、この利用件数のバンドに、1カ月10万件以上を追加し、0.125ユーロ/件の割安な料金を設定したこと。
<オプションA>
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月額定額
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100ユーロ
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均一料金
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0.80ユーロ/件
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<オプションB>
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月額料金
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1,250ユーロ
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バンド1
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各月の最初の1万件まで
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0.60ユーロ/件
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バンド2
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10,001〜25,000件まで
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0.50ユーロ/件
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バンド3
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25,001〜50,000件まで
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0.40ユーロ/件
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バンド4
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50,001〜100,000件まで
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0.20ユーロ/件
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バンド5
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10万件を超える部分
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0.125ユーロ/件
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(注)オプションAは、利用件数の少ない小規模行向けのオプション。バンド5が今回追加された。
(2) 流動性プール・サービス
TARGET2においては、TARGET2内に複数の口座を有して流動性管理を行う参加行向けに、流動性プールの機能として、VAオプションとCAIオプションの2つが設けられる予定である。これは、EU各国に支店や子会社を展開している大規模行が、流動性管理をグループ全体で集約的に行うことができるようにするための機能である。
@VAオプションは、同一グループの金融機関が各国中銀に保有する複数の口座をまとめて仮想口座(virtual account)とし、個々の口座の合計残高に対して、決済を行うものである(全体としての流動性が十分であれば、決済指図を処理する)。
ACAIオプションは、情報ツールであり、複数の口座を有する利用者に対して、個々の口座の残高情報(Consolidated Account Information)を提供するサービスである。VAオプションとは異なり、決済に必要な流動性は、個々の口座ごとにチェックされる。このため、個別の口座の残高が不足している場合には、利用者は、口座間で資金移動を行う必要がある。
今回、VAオプションの利用料金を年間6,800ユーロから2,400ユーロへ、CAIオプションの料金を年間2,900ユーロから1,200ユーロに引き下げた。また、VAオプションまたはCAIオプションを利用する場合には、すべての口座の利用件数を合計して大口割引を適用する「グループ料金制」が適用されることとなった。詳細はここから。
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2006年7月
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LCH.Clearnetが統合クリアリングシステムの構築を断念
LCH.Clearnetは、7月21日に、統合クリアリングシステム(GCS: Generic Clearing System)の構築を断念すると発表した。LCH.Clearnetは、英国の株式、債券等の清算機関であるLCH(ロンドン・クリアリング・ハウス)とフランスの清算機関であるClearnetが2003年12月に合併してできた清算機関である。LCH.Clearnetでは経営面では統合されたものの、システム的にはそれぞれ既存の清算システムを使っており、システムを統合するべくGSCの構築を進めていた。
LCH.Clearnetは、株式、債券、デリバティブ、スワップ、商品など多岐にわたる商品の清算業務を行っており、システムが複雑になりすぎたことが、システム開発の失敗につながったものとみられる。今回の開発断念により、これまでに投入した開発費用4,780万ユーロ(≒70億円)が2006年中間期に損失として計上される予定である。7月5日には、この失敗の責任をとる形で、前CEOのDavid Hardy氏が辞任していた。新CEOのChris Tupker氏が中心となって、長期IT戦略を策定する予定である。詳細はここから。
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2006年7月
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米国証券業協会と米国債券協会が合併を決定
SIA(Securities Industry Association:米国証券業協会)とBMA(Bond Market Association:米国債券市場協会)は、7月27日に合併することを決めた。新組織は、SIFMA(Securities Industry and Financial Markets Association:証券業および金融市場協会)という名称となる。合併は、2006年中に完了する見込み。両協会は、これまでも、証券決済のT+1化など市場慣行の改善などの面で大きな役割を果たしてきた。詳しくはここから。
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2006年7月
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欧州中央銀行が、TARGET2を通じた証券決済サービスの提供を検討
ECB(欧州中央銀行)は、7月7日、ユーロ域内の証券取引に対する決済サービスを提供することを検討していることを発表した。この新しいサービスは、次世代のユーロの資金決済システムであるTARGET2を通じて行われ、「TARGET2−Securities」と呼ばれることになる見込みである。実現すれば、シングル・プラットフォームを通じて、共通の手順により、資金と証券の決済が中央銀行マネーによって行われることになる。ECBや欧州の各国中銀では、現在、CSD(証券決済機関)や市場関係者とコンサルテーションを行っており、本プロジェクトに着手するかどうかの最終的な決定は、2007年初め頃になるものとみられる。詳細はここから。
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2006年6月
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Fedが日中流動性管理に関するコンサルテーション・ペーパーを公表
Fedは、6月15日に日中流動性管理(Intraday
Liquidity Management)に関するコンサルテーション・ペーパーを公表した。この背景としては、オーバーナイトのFedの貸出が減少している一方で、日中当座貸越(日中O/D)が増加していることがある(1990年代半ばの230億ドルから、2005年末には420億ドルへ)。Fedでは、1994年に日中O/Dに対する課金を導入し、その後は日中O/Dの利用は一旦減少した。しかし、1997年末頃からは、再び日中O/Dの利用が増加に転じており、年率8%のペースで増加してきている。もうひとつの背景としては、Fedwireにおける大口の支払いが遅延化していることがある。午後5時(米国東部時間)以降に入力される支払指図の金額は、1日の決済額の30%に達している(1998年には20%であった)。
考えられる対応としては、以下のようなものをあげている。
1.資金市場の変更
(1)日中資金市場(intraday
market)の創設
(2)FF資金の早期返済(early return)の市場慣行の導入
2.決済システムの変更
(1)CHIPSに複数の決済時点(multiple settlement periods)を設けること。
(2)Fedwireに流動性節約機能(liquidity saving mechanism)を追加すること。
(3)Fedwireへの入力について、早期発出基準(throughput requirements)を導入すること。
3.Fedの決済リスクに関する政策の変更
(1)日中O/Dに対する担保の利用の拡大。
(2)担保付日中O/Dについて、無担保日中O/Dよりも低い利用料を導入。
(3)日中O/Dについて、時間帯別料金の導入(遅い時間帯には高い料金を設定)。
Fedは、同ペーパーについて民間からのコメントを募集している。期限は、2006年12月15日までである。このペーパーの中で挙げられた対応策は、いずれにしても、決済システムや短期金融市場に大きな変更をもたらすものであり、コンサルテーションの結果が注目される。詳細はここから。
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2006年6月
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ECBが、ユーロの決済システムの危機対応計画(BCP)に関するガイドラインを公表
ECBでは、6月9日に、ユーロ域内の重要な決済システム(SIPS:Systemically Important Payment System)が満たすべき、BCPのガイドラインを公表した。これは、BISが作成した「コア・プリンシプル」の第Z項について、より詳細に規定したものである。
具体的には、復旧目標の策定(主要な機能について少なくとも同日中、できれば2時間以内)、被災シナリオの策定、バックアップ・サイトの設置、人員の確保・移動、外部業者への依存体制の見直し、決済システムの主要参加者の事故への対策、参加者との連絡体制、危機管理チーム、定期的な訓練、BCPの定期的な見直しなどが盛り込まれている。このガイドラインは、監督上の期待(oversight expectation)とされており、ECBが主要な決済システムのオーバーサイトを行う際に用いられる。詳細はここから。
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2006年6月
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米CIA(中央情報局)がSWIFTの決済情報を活用
6月23日付けのニューヨーク・タイムズは、トップ記事で、米CIA(中央情報局)が、SWIFTの決済情報をテロ対策のために活用していることを伝えた。これは、Sep.11の同時テロ後にブッシュ政権の秘密プログラムとして行われていたもので、アルカイダへの資金の出入りなどを、SWIFTの銀行取引データベースを使って調べていた。
同紙では、法的やプライバシー面の問題の可能性、濫用の危険性がある点などを問題としている。特に、議会の承認や正式な手続きを経ずに、5年もの間行われてきたことを問題視している。財務省筋では、SWIFTは、メッセージング・サービスの会社であり、金融機関ではないため、政府が個人の金融取引のデータにアクセスすることを禁止する米国法の対象外であるとしている。SWIFTのデータをもとに、アルカイダに関係する複数の人物を逮捕するなど、かなりの成果につながっている。
SWIFTは、全世界の7,800の金融機関が利用するネットワークであり、1日平均11百万件の金融取引のデータが交換されている。SWIFTの取締役会、およびSWIFTを共同でオーバーサイトしているG10諸国の中央銀行には、このプログラムのことは事前に通知されていたという。
同紙では、昨年12月にも、NSA(国家安全保障局)が裁判所の令状なしにテロリストの活動についての捜索を目的に電話の盗聴を行っていたことを問題にした記事を出している。 詳細は、ここから。
なお、SWIFTの詳細については、「決済システムのすべて(第2版)」のp319〜p323を参照のこと。 |
2006年5月
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ロンドン証券取引所が、清算機関を選択性に
ロンドン証券取引所(LSE)は、5月24日、SIS x-clearが同取引所での株式取引の清算機関となることを認める覚書にサインした。従来、LSEでの取引は、すべてLCH.Clearnetによって清算(clearing)が行われていたが、これにより、LSEのメンバーは、x-clearまたはLCH.Clearnetのいずれかの清算サービスを選択できるようになる。LSEでは、競争を通じて、メンバーにより良いサービスが提供されることを期待している。実際に、x-clearのサービスが提供されるのは、2007年の前半からとなる見込みである。取引の決済は、従来どおり、CRESTにおいて行われる。証券取引所が複数の清算機関を認める例は極めて珍しい。詳細はここから。
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2006年5月
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G30が、2003年のG30勧告の達成状況に関する最終モニタリング報告書を公表
G30(the Group of Thirty:世界の民間銀行、中央銀行等の有識者からなる、国際金融・経済問題に関する提言等を行う非営利団体)では、5月22日に、世界の証券決済の現状についてのモニタリング報告書を公表した。この報告書は、G30が、2003年1月に発表した20項目からなる勧告「グローバルな清算と決済:行動計画」の達成状況についてまとめたもので、「Global
Clearing and Settlement: Final Monitoring Report」と名づけられている。G30では、モニタリング委員会(GMC:Global
Monitoring Committee、議長:Andrew Crokett)を組織して、勧告の達成状況についての評価を行ってきた。
2003年のG30勧告は、@相互運用性の確保、Aリスクの削減、Bガバナンスの改善の3分野、20項目からなっているが、本レポートでは、各項目について、地域ごと(欧州、北米、アジア・太平洋)の達成状況について評価している。全体としては、この3年間の進展は大きかったとしているが、一方で、まだ残された課題も多いとして、各国の一層の努力を求めている。詳細は、ここから。 |
2006年5月
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SWIFTが、新しいアクセスモデルを導入し、企業のSWIFTネットワークへのアクセスを拡大へ
SWIFTの役員会(Board)は、今年3月の会合で、「企業参加者」(Corporate Participants)という新しい参加者のカテゴリーを設けて、金融機関以外の企業のSWIFTネットワークへの参加を拡大する方針を決定した。6月の年次総会(AGM:Annual
General Meeting)で承認されれば、最終的に決定される。
1998年から、企業は、メンバー(金融機関)の管理するユーザーグループ(MA-CUG: Member Administered Closed
User Group)に参加することにより、SWIFTネットワークへのアクセスが認められている。しかし、こうした方法による企業の参加は、約100行を通じた120社に止まっていた。
新しいCAG(Corporate Access Group)のモデルでは、企業は、participantとしてSWIFTネットワークにアクセスし、複数の銀行とメッセージの交換を行うことができるmanu-to-manyモデルとなっている点が、基本的に銀行と1対1の関係であった従来のMA-CUGとは異なっている。但し、企業と企業とのメッセージ交換は禁止されており、引き続き、金融機関のネットワークとしてのSWIFTの性格は保持される。また、Corporate
Participantになるためには、一定の基準(eligibility criteria:上場企業であること等)をクリアする必要があり、すべての企業がSWIFTのネットワークにアクセスできる訳ではない。また、そうした基準を満たさない企業のために、MA-CUGのモデルも、引き続き利用可能となっている。この決定により企業の参加が増加すると、金融機関のネットワークとしてのSWIFTの性格が変質していく可能性がある点については注意が必要であるものとみられる。詳細は、ここから。 |
2006年4月
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世界の決済量が2010年までに倍増との調査結果
ACI Worldwideの調査によると、世界(79カ国)の電子的な決済量(electronic payment transaction)は、現在の年間2,100億件から、2010年には倍増する見通しである。2004年から2009年までの間、世界の決済量は、年率12.9%で増加する見通しである。これは、この間のGDPの伸びの4倍に当たる。地域別には、特に東欧(同21.6%)とアジア太平洋地域(同19.2%)の伸びが高いものと見込まれている。
詳細は、ここから。 |
2006年4月
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米国FICCが、モーゲージ証券のCCPとなる計画を公表
米国債の清算機関(CCP)であるFICCでは、4月11日に、モーゲージ証券のCCPとなる計画を発表した。従来、FICCでは、モーゲージ証券について、モーゲージ証券の担保となっているモーゲージ・プールについての情報交換を行う「EPN(Electronic
Pool Notification)サービス」とネッティング・サービスのみを提供しており、ネッティング後の最終的な決済は、取引当事者間で個別に行われていた。今回のFICCの計画によると、3つのフェーズでモーゲージ証券向けのサービスを拡充し、最終的には(2007年末を目処)、FICCがCCPとして、売り手と買い手の間に入って取引の当事者となり、決済の保証(Guaranteed
Settlement)を行う予定である。これにより、1日3,000億ドルにのぼる米国のモーゲージ証券の取引に関する事務が合理化され、決済リスクが軽減されることになる。因みに、わが国においては、資産担保証券についての清算機関は存在しない。詳細は、ここから。 計画書はここから。 |
2006年4月
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ロイターとシカゴ・マーカンタイル取引所が共同で、外為マーケット・プレイスを構築する計画を発表
ロイター社とシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は、50:50の出資でジョイント・ベンチャーを設立し、「FXMarketSpace」という外為のマーケット・プレイスを開設する計画を発表した。このマーケットは、ロイターのDealing3000やCMEのGlobexなど、既存の取引システムを通じてアクセスできるようになる見込みである。ロイターが取引通知やマーケットデータの配信を、CMEが清算業務、セントラルトラル・カウンターパーティ(CCP)機能やトレード・マッチングなどのサービスを担当する予定である。実現すれば、世界初の中央集中型の清算機能を有する(centrally-cleared)グローバルな外為市場となる。当局の認可を得て、2007年初に会社を設立し、2008年からのサービス開始を予定している。外為市場のランド・スケープを変えることになることになるかもしれない。詳細は、ここから。 |
2006年2月
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欧州の主要金融機関がEUの証券決済機関の統一を提言
ロンドン投資銀行協会(LIBA)、フランス銀行協会(FBF)、フランス投資銀行協会(AFEI)、イタリア金融機関協会(ASSOSIM)の4団体は、2月20日に共同で、欧州における統一的な決済機関の創設を要請する声明とレポート(Post-Trading
in Europe: Calls for Consolidation)を公表した。このレポートでは、これまでの欧州におけポスト・トレードのあり方の議論は、複数のインフラ提供者の間の相互運用性(interoperability)の確保と競争(competition)の維持を中心として進められてきたが、こうした進め方では限界があり、@証券決済コストの削減、A担保の共通化(single
collateral pool)、Bユーザーサイドでの社内システムの合理化、C取引所レベルでの競争の促進などのメリットを実現するためには、欧州全域を対象とする統一的な清算機関(CCP)と証券決済機関(CSD)を取引所からは分離して創設することが必要であるとしている。詳細は、ここから。 |
2006年2月
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欧州中央銀行が、SEPAに関するプログレス・レポートを公表
欧州中央銀行(ECB)では、2月17日に単一ユー決済圏(SEPA)に関する第4回のプログレス・レポートを公表した(Towards a Single
Euro Payments Area- Objectives and Deadlines)。現在、2010年までにSEPAを構築することが目的とされている。本レポートでは、順送金(credit
transfer)、口座引落し(direct debit)、カード支払、小口決済システムなどについて、目標、タイムテーブルなどを設定している。詳細は、ここから。 |
2006年2月
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日本銀行が、次世代RTGSの実現に向けた作業に着手
日本銀行では、2005年11月に「日本銀行当座預金決済における次世代RTGSの展開」を公表し、次世代RTGSの構築を提案していたが、市中協議を経て、このほど、同プロジェクトの具体化に着手した。
同プロジェクトは、@日銀ネットに、現行のRTGS機能に加えて流動性節約機能を導入すること、A民間の決済システムを通じて処理されている大口資金取引を、日銀ネットに集約化すること、を2本の柱としている。
同プロジェクトが実現すると、日銀ネットは、純粋なRTGSシステムから、他の先進国でみられているような「インテグテレイテッド・システム」に進化を遂げることになる。 詳細は、ここから。 |
2006年2月
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独ブンデスバンクが小口決済システムのネットワークにSWIFTを採用
ドイツの中央銀行であるブンデスバンクでは、国内の小口決済システムであるRPS(Retail Payment System)の追加的なネットワークとして、SwiftNet FileActを採用することを決めた。ブンデスバンクでは、大口のRTGSシステムであるRTGSplusにはすでにSwiftNetを利用しているが、RPSでは、独自のネットワークを使っていた。これは、SEPA(Single Euro Payments Area)の誕生に備えた動きであるとみられている。詳細は、ここから。 |
2006年2月
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EBAがダイレクト・デビットの開発プロジェクトを開始
EBAでは、欧州59行の協力を得て、欧州域内での標準的なダイレクト・デビット・サービスであるM-PEDD(Multi-purpose Pan European Direct Debit Service)の開発プロジェクトに着手した。M-PEDDのスキームは、汎欧州ACHである「STEP2」において実用化される見通しであり、EBAでは、2007年半ばからの導入を目指している。 |
2006年1月
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BISが「クロスボーダー担保スキーム」に関するレポートを公表
BIS(国際決済銀行)のCPSS(支払・決済システム委員会)では、中央銀行が民間銀行に与信を行う際に、クロスボーダー担保(外貨建て表示または外国に所在する担保)を受入れる際の方針に関するレポートを公表した。同レポートでは、@クロスボーダー担保の受入れについてのいくつかの中銀の既存の枠組みについて整理したうえで、A代替的なモデルのあり方についての検討を行い、B中央銀行の担保政策が決済システムに及ぼ影響について記述している。クロスボーダー担保の受入れの可否については、各中銀が個別に判断すべきとの「アラカルト・アプローチ」をとっている。詳細は、ここから。 |
2006年1月
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BISが「決済システムの整備に関する一般指針」を公表
BIS(国際決済銀行)のCPSS(支払・決済システム委員会)では、決済システムの整備に関するレポートを公表した。これは、今後、決済システムを整備する際の指針とすべき、14項目のガイドラインを定めたものである。詳細は、ここから。 |
2006年1月
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米DTCがカナダCSDとの間に決済リンクを構築
米国の証券決済機関(米国債以外の株式、社債、CP等を取扱う)であるDTC(Depository Trust Company)は、カナダの証券決済機関であるCSD(Canadian
Depository for Securities)との間で、リンクを構築した。これにより、DTCの参加者は、DTCとの間のシングル・インターフェースにより、米ドル建てとカナダ・ドル建ての取引を決済できるようになる。両方の証券決済機関が取り扱う証券(dually
listed security)は、分割在庫(split inventories)という方法で保管される。即ち、証券の一部は、カナダ・ドルによる決済のためにCSDが管理し、残りの証券は、米ドルでの決済のためにDTCが管理する。このリンクにより、DTCの参加者は、米ドル建てとカナダ・ドル建てのすべての証券をDTC口座において、集中管理することが可能となる。
このリンクは、DTCがCDSに共同口座(DTC omnibus account)を開設することによって構築されている。これにより、@DTCの参加者とCDS参加者との取引、ADTC参加者間同士のカナダ・ドル建て取引を可能としている。DTCの参加者は、カナダ・ドルを対価として受け取った証券を、即時に米ドル建ての売買のための引渡しに利用することができる。DTCは、カナダ・ドル建ての債務を、1日の終わりにカナダ・ドルにより決済する。証券決済機関同士のクロス・ボーダーのリンクの動きとして注目される。詳しくは、ここから。 |
2006年1月
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一般債のDVP決済がスタート
1月10日より、証券保管振替機構が「一般債振替システム」を稼動させ、一般債(社債、地方債、政府保証債)の電子的な決済が可能となった。また、保振機構の一般債振替システムは、日本銀行の日銀ネットとリンクされ、グロス=グロス型のDVP決済が可能となっている。従来、一般債の決済は、JBネットと登録機関によって行われていたが、現物債の存在を前提とした制度であったため、記番号管理が必要であるなど、事務が煩瑣となっていた。「社債等の振替に関する法律」(2003年1月施行)の成立と今般の一般債振替システムの稼動により、完全にペーパーレス化された一般債の決済が可能となった。詳細は、ここから(@とA)。 |